○昭島市統計調査員登録要綱

平成30年10月1日

要綱第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国又は東京都からの委託に基づき、昭島市が実施する統計調査を行うに当たり、統計調査員の円滑な選任を行うため、統計調査員への従事を希望する者(以下「登録希望者」という。)を登録することについて必要な事項を定めるものとする。

(登録基準)

第2条 登録希望者の登録基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 満20歳以上の者

(2) 統計調査に理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できる者

(3) 調査により知り得た秘密を守ることができると認められる者

(4) 調査に従事できる健康な者であって、支障なく統計調査を完了することができるもの

(5) 被選挙人、選挙事務所の職員その他の選挙に直接関係のある者でない者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(7) 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官でない者

(8) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員でない者

(登録方法)

第3条 登録希望者は、昭島市統計調査員登録申込書(第1号様式)により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、面接を行った上、登録の可否を決定し、当該申込みをした者にその可否を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録することとしたときは、昭島市統計調査員登録者名簿(第2号様式。以下「登録調査員名簿」という。)に登録するものとする。

(登録期間)

第4条 登録調査員名簿に登録した者(以下「登録調査員」という。)の登録期間は、登録された日の属する年度の末日から起算して、4年とする。ただし、登録の更新を妨げない。

(登録更新の意向確認)

第5条 市長は、登録調査員の登録期間が満了する年度において、調査員登録更新意向確認書(第3号様式。以下「意向確認書」という。)により登録更新の意向を確認するものとする。

(登録の取消し及び変更)

第6条 市長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録を辞退したとき。

(2) 死亡又は転居先不明となったとき。

(3) 第2条に規定する登録基準を満たさなくなったとき。

(4) 統計調査業務において著しい信用失墜行為があったとき。

(5) 前条に規定する意向確認書を提出しないとき。

2 登録調査員は、登録者名簿に記載された事項に変更があるときは、昭島市統計調査員登録事項変更届(第4号様式)により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に基づき、登録調査員名簿に記載した事項を変更するものとする。

(登録情報の利用、提供及び活用)

第7条 登録調査員の登録情報は、登録調査員を統計調査員として推薦すること以外の目的に利用してはならない。

この要綱は、平成30年10月1日から実施する。

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昭島市統計調査員登録要綱

平成30年10月1日 要綱第63号

(平成30年10月1日施行)