○昭島市職員不祥事再発防止策評価委員会要綱
令和元年7月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市職員不祥事調査・再発防止委員会要綱(平成31年3月26日実施)第8条第1項に規定する第三者評価機関として設置する昭島市職員不祥事再発防止策評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、昭島市職員不祥事調査・再発防止委員会の求めに応じ、その策定に係る職員による不祥事の再発防止策について評価を行い、同委員会に対し意見を述べ、又は提言する。
(組織)
第3条 評価委員会は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する3人以内の委員をもって組織する。
(意見聴取等)
第4条 評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴取し、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から実施する。