○昭島市PR用品の有償頒布に関する要綱
令和3年4月5日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市公式キャラクターを活用して市のPRを行うための用品(以下「PR用品」という。)を有償で頒布することについて、必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 PR用品を有償で頒布しようとする課の長(以下「所管課長」という。)は、あらかじめ企画政策課長と協議しなければならない。
(有償頒布の方法)
第3条 PR用品の有償頒布は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市のイベント等において直接頒布する方法
(2) 自動販売機により頒布する方法
(3) その他市長が適当と認める方法
(在庫管理等)
第4条 PR用品の在庫管理は、所管課長の責任において行うものとする。
2 所管課長は、有償頒布物の代金として収納した現金について、昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)の規定に基づき、適切に処理しなければならない。
(準用)
第5条 この要綱に定めるもののほか、PR用品の有償頒布については、昭島市有償頒布物の取扱いに関する要綱(平成24年12月6日実施)の規定を準用する。
附則
この要綱は、令和3年4月5日から実施する。