○昭島市小規模財産の処分に関する事務取扱要綱

昭和58年11月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産のうち小規模財産の処分に関して、公正かつ円滑な処分を行うために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において小規模財産とは、一宅地として単独利用困難な土地で、次の各号に掲げる土地をいう。

(1) 市道の廃止又は区域変更により生じた土地

(2) 土地の面積がおおむね100平方メートル未満の土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域若しくは商業地域又は同項第5号の防火地域若しくは準防火地域においてはおおむね65平方メートル未満の土地)

(一部改正〔令和5年要綱10号〕)

(処分できない小規模財産の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する小規模財産は、処分することができないものとする。

(1) 将来市において公用又は公共用として利用することが予想される土地

(2) その他市長が特に必要と認める土地

(一部改正〔令和5年要綱10号〕)

(処分の相手方)

第4条 処分の相手方については、小規模財産に隣接して土地を所有している者とする。

(処分価格)

第5条 小規模財産の処分価格は、地形狭長等個別的要因を勘案し、適正に評価した価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、別に定めることができる。

(申請手続)

第6条 小規模財産の処分を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市公有財産規則(昭和49年昭島市規則第15号)で定める第11号様式財産処分申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 申請地の案内図及び公図写

(2) 申請地に隣接する土地の登記簿謄本

(3) 申請地に隣接する土地所有者の承諾書

(4) 申請者の住民票の写(法人の場合は登記簿謄本)

(5) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年要綱10号〕)

(処分の決定及び通知)

第7条 市長は、申請者から申請書の提出を受けたときは、当該小規模財産の将来の利用計画、方針等について調査検討し、処分の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項に基づき処分することを決定したときは、その旨を普通財産処分決定通知書(第1号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に基づき処分しないことを決定したときは、その理由を付して普通財産処分申請却下通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 市長は、前条第2項に基づく普通財産処分決定通知書を受けた申請者から普通財産買受承諾書(第3号様式)の提出があったときは、土地売買契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、小規模財産の処分について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成30年12月21日要綱第81号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和5年要綱10号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱10号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱10号〕)

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昭島市小規模財産の処分に関する事務取扱要綱

昭和58年11月1日 実施

(令和5年4月1日施行)