○昭島市職員福利厚生会に対する交付金交付要綱
昭和52年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき職員の福利厚生を図るため昭島市職員福利厚生会(以下「会」という。)が実施する事業に対する交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 会の事業のうち交付金対象事業は、昭島市職員福利厚生会規約(昭和32年8月1日施行。以下「規約」という。)第3条第2号、第3号及び第5号に規定するものとする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、各年度における昭島市職員福利厚生会員(以下「会員」という。)の人数(以下「対象会員数」という。)に予算の範囲内において市長が定める額を乗じて得た額とする。
2 対象会員数の算定方法は、別表のとおりとする。
(交付の方法等)
第4条 交付金の交付方法は、毎年度4月1日における会員の数を対象会員数とみなして算定した額を、上半期及び下半期に分割して交付するものとする。
2 交付金は、前条第1項の規定に基づき交付金の額が確定したときは、速やかに精算するものとする。
3 前項に定めるもののほか、交付金の交付及び精算について必要な事項は、市長が別に定める。
(実績報告)
第5条 会は、交付金にかかる当該年度の事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から実施する。
附則(昭和60年4月1日)
この要綱は、昭和60年4月1日から実施する。
附則(平成10年11月18日)
1 この要綱は、平成10年11月18日から実施する。
2 改正後の昭島市職員福利厚生会に対する交付金交付要綱の規定は、平成10年度の交付金から適用する。
附則(平成15年9月1日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から実施する。
2 改正後の昭島市職員福利厚生会に対する交付金交付要綱の規定は、平成15年度の交付金から適用する。
別表(第3条関係)
備考
1 小数点以下の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 この表において「会費を納入した会員の延べ人数」とは、規約第8条第1項の規定に基づき会費を納入した会員の年度内における延べ人数(同条第2項の規定に基づき会費の納入を免除されたものを除く。)をいう。