○昭島市一般職の職員の永年勤続特別休暇に関する要綱
平成6年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の永年勤続による心身の疲労回復を図り、もって公務能率の向上に資するため、勤続年数に応じた特別休暇(以下「休暇」という。)を付与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象となる職員は、昭島市一般職の職員として、勤続10年、15年、20年、25年又は30年を経過した者とする。
(付与日数)
第3条 休暇は職務免除とし、その付与日数については、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 勤続10年、20年又は30年を経過した職員 3日
(2) 勤続15年又は25年を経過した職員 2日
2 前項の休暇は、原則として連続休暇とする。
(取得時期)
第4条 休暇の取得時期は、勤続10年、15年、20年、25年又は30年を満了した日の属する年度の翌年度中とし、休暇の繰越しはしない。ただし、満了する日の属する年度の末日において定年により退職する場合は、満了する日の属する年度とする。
(申請手続)
第5条 休暇の取得は、昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和52年昭島市規則第17号)に規定する第1号様式により職場長の決裁を経た上、任命権者の承認を得るものとする。
2 前項の申請は、取得する1週間前までに行うものとする。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 平成6年4月1日以前に第2条の勤続年数を経過した者の休暇の取得時期は平成6年度中とし、休暇の付与については次のとおりとする。
(1) 10年以上20年未満 2日間
(2) 20年以上 3日間
附則(平成7年4月1日)
(実施期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 平成7年4月1日以前に第2条中の勤続年数が30年を経過した者の休暇の取得時期は平成7年度中とし、休暇の付与については3日とする。
附則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。