○昭島市消防団員互助会に対する交付金交付要綱
昭和54年6月5日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市消防団員互助会(以下「互助会」という。)に対する交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付金は、昭島市消防団員が団員相互の親睦と福利厚生を図り、消防団の活動を強化するとともに災害を未然に防止し、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする互助会の事業に対し交付する。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(1) 年間の収入及び支出に係る予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに交付金を交付する。
(交付金の返還)
第7条 互助会が次の各号の一に該当し、交付金の交付を受けたと認められるときは、市長は、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を対象事業以外の事業の経費として支出したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱及び補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に反すると認められるとき。
(事業実績の報告)
第8条 互助会が交付金の交付を受け、その事業年度を終了したときは、当該事業年度の収入及び支出に係る決算書類を添えて事業実績報告書(第4号様式)により市長に事業の実績を報告しなければならない。
附則
この要綱は、昭和54年6月5日から実施する。
様式 略