○昭島市消防団運営交付金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第23号

昭島市消防団運営交付金交付要綱(昭和60年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市消防団(以下「消防団」という。)の活動の充実強化及び円滑かつ健全な運営を図ることを目的に、消防団に対して交付する運営交付金(以下「交付金」という。)について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 地域防災力を活性化する事業

(2) 消防団員の能力を向上させる事業

(3) 消防団員の加入促進事業

(4) その他特に市長が適当と認める事業

(交付対象経費)

第3条 交付金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 物品購入に要する経費

(2) 施設、車両、機械器具等の維持管理に要する経費

(3) 通信に要する経費

(4) 訓練、消防器具の点検活動、警戒活動及び災害対応に要する経費

(5) 各種行事への参加に要する経費

(6) 研修及び行事に伴う会議及び資料作成その他の準備に要する経費

(7) 関係団体との交際に要する経費

(交付金取扱基準)

第4条 消防団は、交付金の趣旨を十分理解し、適正な運営に資するため、交付金取扱基準を定めなければならない。

2 消防団は、前項の基準を定め、又は変更したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第6条 消防団長は、交付金の交付を受けようとするときは、昭島市消防団運営交付金交付申請書(第1号様式)に年間の収入及び支出に係る予算書を添え、市長に申請しなければならない。

(交付金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、交付金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、昭島市消防団運営交付金交付決定通知書(第2号様式)により消防団長に通知するものとする。

(交付金の交付請求及び交付の時期)

第8条 消防団長は、前条の規定により昭島市消防団運営交付金交付決定通知書を受けたときは、昭島市消防団運営交付金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(事業実績の報告)

第9条 消防団長は、交付金の交付を受け、その事業年度を終了したときは、速やかに昭島市消防団運営事業実績報告書(第4号様式)に当該事業年度の収入及び支出に係る決算書類を添え、市長に報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容が交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、昭島市消防団運営交付金交付確定通知書(第5号様式)により消防団長に通知するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

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昭島市消防団運営交付金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第23号

(平成27年4月1日施行)