○昭島市消防団運営交付金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第23号
昭島市消防団運営交付金交付要綱(昭和60年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市消防団(以下「消防団」という。)の活動の充実強化及び円滑かつ健全な運営を図ることを目的に、消防団に対して交付する運営交付金(以下「交付金」という。)について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 地域防災力を活性化する事業
(2) 消防団員の能力を向上させる事業
(3) 消防団員の加入促進事業
(4) その他特に市長が適当と認める事業
(交付対象経費)
第3条 交付金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 物品購入に要する経費
(2) 施設、車両、機械器具等の維持管理に要する経費
(3) 通信に要する経費
(4) 訓練、消防器具の点検活動、警戒活動及び災害対応に要する経費
(5) 各種行事への参加に要する経費
(6) 研修及び行事に伴う会議及び資料作成その他の準備に要する経費
(7) 関係団体との交際に要する経費
(交付金取扱基準)
第4条 消防団は、交付金の趣旨を十分理解し、適正な運営に資するため、交付金取扱基準を定めなければならない。
2 消防団は、前項の基準を定め、又は変更したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第6条 消防団長は、交付金の交付を受けようとするときは、昭島市消防団運営交付金交付申請書(第1号様式)に年間の収入及び支出に係る予算書を添え、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(事業実績の報告)
第9条 消防団長は、交付金の交付を受け、その事業年度を終了したときは、速やかに昭島市消防団運営事業実績報告書(第4号様式)に当該事業年度の収入及び支出に係る決算書類を添え、市長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。