○昭島市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年2月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市安全・安心まちづくり条例(平成16年昭島市条例第6号)に基づき、昭島市(以下「市」という。)が公共の場所に設置する防犯カメラについて、その撮影及び映像データの管理に関する基本的事項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止、予防及び再発防止、犯罪及び事故発生時の事件解明等を目的として、特定の場所に継続的に設置する映像撮影装置で、映像記録の機能を有するものをいう。

(2) 公共の場所 駅周辺その他の不特定多数の者が往来し、又は出入りする屋外の場所をいう。

(3) 市民等 市内に居住する者及び市内に通勤し、通学し、又は滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。

(管理責任者の設置)

第3条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置する部の部長相当職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成26年要綱72号〕)

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用を図らなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する業務を委託するときは、この要綱に基づく責務を委託を受けたものに遵守させなければならない。

3 管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者は、当該業務により知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第5条 管理責任者は、防犯カメラを設置するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラによる撮影範囲は、撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とすること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに管理責任者及びその連絡先を表示すること。

(3) 映像データの編集又は加工をしないこと。

(映像データの保管方法等)

第6条 映像データの保存期間は、7日間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の保存期間を経過した映像データは、消去、記録媒体の破砕等により、当該映像データを復元することができないよう適切に処分しなければならない。

3 管理責任者は、映像データを記録した記録媒体を保管するときは、施錠のできる保管庫等に保管するなど、不正使用、盗難、散逸等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、映像データの保管、廃棄等の管理状況を記録しておかなければならない。

(映像データの提供等の制限)

第7条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、映像データを公開し、又は他に提供してはならない。

(1) 法令に定めのある場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合

(3) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(苦情の処理)

第8条 管理責任者は、市民等から防犯カメラの運用又は映像データの取扱いに関する苦情の申出を受けたときは、適切に対応しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から実施する。

(平成26年11月1日要綱第72号)

この要綱は、平成26年11月1日から実施する。

昭島市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年2月1日 要綱第11号

(平成26年11月1日施行)