○昭島市勤労市民共済会補助金交付要綱
昭和56年4月25日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市勤労市民共済会(以下「共済会」という。)が実施する事業に要する費用を補助し、もって小規模事業所の従業員及び事業主の福利厚生を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、共済会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 管理運営事業
(2) 共済給付事業(全国労働者共済生活協同組合連合会に加入したものに限る。)
(3) 福利厚生事業
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、前条の補助対象事業に要する経費に対して、予算の範囲内で交付する。
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
(補助金の交付申請)
第4条 共済会は、補助金の交付を受けようとするときは、昭島市勤労市民共済会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
2 前項の規定により決定した補助金は、上・下半期に分割して交付するものとする。
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
2 共済会は、補助金を受領したときは、上半期分及び下半期分についてそれぞれ領収書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
(追加〔平成30年要綱41号〕)
(実績報告)
第8条 共済会は、補助対象事業が完了したときは、昭島市勤労市民共済会補助事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
(調査及び報告)
第9条 共済会は、市長が補助対象事業の遂行状況及び経理について調査又は報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。
(追加〔平成30年要綱41号〕)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、共済会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(一部改正〔平成30年要綱41号〕)
(関係書類の整理保管)
第12条 共済会は、補助対象事業に係る予算及び決算を記載した帳簿その他関係書類を当該補助対象事業完了の日の属する会計年度終了後、5年間保管しなければならない。
(追加〔平成30年要綱41号〕)
(その他)
第13条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
(追加〔平成30年要綱41号〕)
附則
この要綱は、昭和56年4月25日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第41号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)
(全部改正〔平成30年要綱41号〕)