○自治会集会施設整備補助金交付要綱

平成16年10月1日

実施

自治会集会施設整備補助金交付要綱(昭和57年4月1日実施)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会が地域住民の集会、催物その他住民の福祉の増進を図るために設置する集会施設(以下「集会施設」という。)の整備に係る経費に対し、市が当該自治会に自治会集会施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱11号〕)

(補助金の対象)

第2条 この補助金の対象は、市内に組織する自治会であって、昭島市自治会連合会に加盟するもの及びその連合体(以下「自治会」という。)が行う、次の各号のいずれかに掲げる工事であって、当該工事を行う自治会において工事に要する経費(以下「工事費」という。)の財源が確実に措置できるものとする。

(1) 自治会が所有する集会施設又は市長が必要と認める集会施設の次に掲げる工事(以下「国庫補助対象外工事」という。)

 新設、増改築又は修繕(施設の本体部分に限る。以下同じ。)であって、工事費が30万円以上のもの

 便所水洗化(新設又は改造工事に限る。以下同じ。)

 冷暖房設備設置又は修繕

(2) 自治会が所有する集会施設又は市長が必要と認める集会施設を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条の規定により、国庫補助金の交付を受けて行う防音工事(設計費等を含む。)及び当該工事と併せて行う工事(設計費等を含む。)であって、工事費が30万円以上のもの(以下「国庫補助対象工事」という。)

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請をする日の属する年度から起算して過去10年度間に冷暖房設備に関する工事について補助を受けている場合は、冷暖房設備に関する工事については補助金交付の対象としない。

(一部改正〔令和元年要綱11号・8年70号〕)

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる基準により算出した額の範囲内とする。

(1) 国庫補助対象外工事については、工事費の2分の1以内の額とし、その額が500万円を超えるときは、500万円を限度とする。ただし、冷暖房設備に関する工事については、工事費以内の額とし、その額が30万円を超えるときは、30万円を限度とする。

(2) 国庫補助対象工事については、国庫補助金の交付を受ける額とする。ただし、当該工事費から国庫補助金の交付を受ける額を減じた額が30万円を超えたときは、その額の2分の1以内の額(500万円を限度とする。)を国庫補助金の交付を受ける額に加算した額とする。

2 前項の補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(一部改正〔令和元年要綱11号〕)

(補助金の交付要望)

第4条 補助金の交付を要望しようとする自治会は、第2条に掲げる工事予定年度の前年の9月末日までに、自治会集会施設整備補助金交付要望書(第1号様式)別表第1に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(補助金の内定)

第5条 市長は、前条の要望があった場合、当該要望に係る書類を審査し、補助金の要望を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を内定し自治会集会施設整備補助金内定通知書(第2号様式)により、当該要望をした自治会に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会は、工事開始前に自治会集会施設整備補助金交付申請書(第3号様式)別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定し、自治会集会施設整備補助金交付決定通知書(第4号様式。以下「交付決定通知」という。)により、当該申請をした自治会に通知するものとする。

(工事着手報告書)

第8条 交付決定通知を受けた自治会は、工事に着手したときは速やかに自治会集会施設整備工事(設計)着手報告書(第5号様式)別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の変更申請)

第9条 交付決定通知を受けた自治会は、当該通知の内容を変更する必要が生じた場合、自治会集会施設整備補助金変更交付申請書(第6号様式)別表第4に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更申請の承認)

第10条 市長は、前条の申請があった場合、当該申請に係る書類を審査し、変更を適当と認めたときは、自治会集会施設整備補助金変更交付決定通知書(第7号様式。以下「変更交付決定通知」という。)により、当該申請をした自治会に通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 交付決定通知(変更交付決定通知を含む。)を受けた自治会は、工事が完了したときは速やかに自治会集会施設整備補助金実績報告書(第8号様式)別表第5に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第12条 市長は、前条の報告があった場合、当該報告に係る書類を審査し、補助金の額を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を確定し、自治会集会施設整備補助金確定通知書(第9号様式)により、当該報告をした自治会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の通知を受けた自治会は、自治会集会施設整備補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和8年要綱70号〕)

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の請求書の提出があったときは速やかに補助金を当該請求書を提出した自治会に交付するものとする。

(概算払)

第15条 市長は、補助金の交付決定を受けた自治会の申請に基づいて、概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 自治会は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、第8条の規定による工事着手報告書提出後、自治会集会施設整備補助金(概算払)請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の概算払請求書の提出があったときは速やかに補助金を当該請求書を提出した自治会に交付するものとする。

4 補助金の概算払を受けた自治会は、第13条の規定は適用しないものとする。

(追加〔令和8年要綱70号〕)

(調査・検査)

第16条 市長は、必要に応じて現場調査を行い、自治会は調査に応じるものとする。また、国庫補助対象工事で国の会計実地検査等が実施される場合、自治会は市長の指示に従い必要な対応を図るものとする。

(一部改正〔令和8年要綱70号〕)

(補助金の返還等)

第17条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既にその交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) 補助金対象工事の執行額が補助金額に達しなかった場合

(4) この要綱のほか、別途指示した条件に違反した場合

(一部改正〔令和8年要綱70号〕)

(その他)

第18条 自治会は、工事に係る契約行為について、競争を基本に行うものとする。

(一部改正〔令和8年要綱70号〕)

第19条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。

2 国庫補助対象工事を行う場合は、この要綱のほか、法令を遵守するものとする。

(一部改正〔令和8年要綱70号〕)

1 この要綱は、平成16年10月1日から実施する。

2 改正後の自治会集会施設整備補助金交付要綱の規定は、平成16年10月1日以後に自治会集会施設整備補助金の交付の要望のあるものについて適用し、同日前に要望のあったものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月21日要綱第82号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(令和元年7月1日要綱第11号)

(実施期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から実施する。

(経過措置)

2 改正後の自治会集会施設整備補助金交付要綱の規定は、令和元年7月1日以後に自治会集会施設整備補助金の交付の要望のあるものについて適用し、同日前に要望のあったものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月1日要綱第178号)

この要綱は、令和3年12月1日から実施する。

(令和8年4月22日要綱第70号)

この要綱は、令和8年4月22日から実施する。

別表第1(第4条関係)

国庫補助対象外工事

国庫補助対象工事

<工事>

・事業計画書(場所、工事内容、工事理由、所要事業費、財源内訳等)

・位置図、配置図

・財産関連図書

・工程表 等

<設計>

・事業計画書(場所、工事内容、工事理由、所要事業費、財源内訳等)

・位置図、配置図

・財産関連図書

・利用状況 等

<工事>

・事業計画書

・位置図、配置図

・財産関連図書 等

別表第2(第6条関係)

国庫補助対象外工事

国庫補助対象工事

<工事>

・見積書

・設計図書 等

<設計>

・事業内容

・経費配分書

・設計概要、設計費用

・工事概要、工事費概算 等

<工事>

・工事内容

・経費配分書

・監理費概要、監理費用

・設計内訳書(設計図) 等

別表第3(第8条関係)

国庫補助対象外工事

国庫補助対象工事

<工事>

・工事契約書

・工事着手届、工程表 等

<設計>

・競争経過

・設計契約書

・設計着手届、工程表 等

<工事>

・競争経過

・工事契約書

・工事着手届、工程表

・監理委託契約書(着手届、監理工程表)

別表第4(第9条関係)

国庫補助対象外工事

国庫補助対象工事

<工事>

・変更内容

・変更関連図書 等

<設計・工事>

・変更内容

・変更関連図書 等

別表第5(第11条関係)

(一部改正〔令和8年要綱70号〕)

国庫補助対象外工事

国庫補助対象工事

<工事>

・収支精算書

・完了検査等調書

・自治会負担分領収書写

・振込み関連書類 等

<設計>

・収支精算書

・経費配分書

・完了検査等調書

・設計内訳書

・自治会負担分領収書写

・振込み関連書類 等

<工事>

・収支精算書

・完了検査等調書

・工事検査書

・委託業務完了届

・設計内訳書

・自治会負担分領収書写

・振込み関連書類 等

(全部改正〔令和3年要綱178号〕)

画像

(全部改正〔令和元年要綱11号〕)

画像

(全部改正〔令和元年要綱11号〕)

画像

(全部改正〔令和3年要綱178号〕)

画像

(全部改正〔令和元年要綱11号〕)

画像

(全部改正〔令和元年要綱11号〕)

画像画像画像

(全部改正〔令和3年要綱178号〕)

画像

(全部改正〔令和3年要綱178号〕)

画像

(全部改正〔令和元年要綱11号〕)

画像

(全部改正〔令和元年要綱11号〕)

画像

(全部改正〔令和8年要綱70号〕)

画像

(全部改正〔令和8年要綱70号〕)

画像

(全部改正〔令和8年要綱70号〕)

画像

(追加〔令和8年要綱70号〕)

画像

自治会集会施設整備補助金交付要綱

平成16年10月1日 実施

(令和8年4月22日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成16年10月1日 実施
平成30年12月21日 要綱第82号
令和元年7月1日 要綱第11号
令和3年12月1日 要綱第178号
令和8年4月22日 要綱第70号