○自治会集会施設整備補助金交付要綱
平成16年10月1日
実施
自治会集会施設整備補助金交付要綱(昭和57年4月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が地域住民の集会、催物その他住民の福祉の増進を図るために設置する集会施設(以下「集会施設」という。)の整備に係る経費に対し、市が当該自治会に自治会集会施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年要綱11号〕)
(補助金の対象)
第2条 この補助金の対象は、次の各号のいずれかに掲げる工事であって、当該工事を行う自治会において工事に要する経費(以下「工事費」という。)の財源が確実に措置できるものとする。
(1) 自治会が所有する集会施設又は市長が必要と認める集会施設の次に掲げる工事(以下「国庫補助対象外工事」という。)
ア 新設、増改築又は修繕(施設の本体部分に限る。以下同じ。)であって、工事費が30万円以上のもの
イ 便所水洗化(新設又は改造工事に限る。以下同じ。)
ウ 冷暖房設備設置又は修繕
(2) 自治会が所有する集会施設又は市長が必要と認める集会施設を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条の規定により、国庫補助金の交付を受けて行う防音工事(設計費等を含む。)及び当該工事と併せて行う工事(設計費等を含む。)であって、工事費が30万円以上のもの(以下「国庫補助対象工事」という。)
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請をする日の属する年度から起算して過去10年度間に冷暖房設備に関する工事について補助を受けている場合は、冷暖房設備に関する工事については補助金交付の対象としない。
(一部改正〔令和元年要綱11号〕)
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる基準により算出した額の範囲内とする。
(1) 国庫補助対象外工事については、工事費の2分の1以内の額とし、その額が500万円を超えるときは、500万円を限度とする。ただし、冷暖房設備に関する工事については、工事費以内の額とし、その額が30万円を超えるときは、30万円を限度とする。
(2) 国庫補助対象工事については、国庫補助金の交付を受ける額とする。ただし、当該工事費から国庫補助金の交付を受ける額を減じた額が30万円を超えたときは、その額の2分の1以内の額(500万円を限度とする。)を国庫補助金の交付を受ける額に加算した額とする。
2 前項の補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(一部改正〔令和元年要綱11号〕)
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の請求書の提出があったときは速やかに補助金を当該請求書を提出した自治会に交付するものとする。
(調査・検査)
第15条 市長は、必要に応じて現場調査を行い、自治会は調査に応じるものとする。また、国庫補助対象工事で国の会計実地検査等が実施される場合、自治会は市長の指示に従い必要な対応を図るものとする。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既にその交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 補助金対象工事の執行額が補助金額に達しなかった場合
(4) この要綱のほか、別途指示した条件に違反した場合
(その他)
第17条 自治会は、工事に係る契約行為について、競争を基本に行うものとする。
第18条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
2 国庫補助対象工事を行う場合は、この要綱のほか、法令を遵守するものとする。
附則
1 この要綱は、平成16年10月1日から実施する。
2 改正後の自治会集会施設整備補助金交付要綱の規定は、平成16年10月1日以後に自治会集会施設整備補助金の交付の要望のあるものについて適用し、同日前に要望のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日要綱第82号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
附則(令和元年7月1日要綱第11号)
(実施期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の自治会集会施設整備補助金交付要綱の規定は、令和元年7月1日以後に自治会集会施設整備補助金の交付の要望のあるものについて適用し、同日前に要望のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日要綱第178号)
この要綱は、令和3年12月1日から実施する。
別表第1(第4条関係)
国庫補助対象外工事 | 国庫補助対象工事 |
<工事> ・事業計画書(場所、工事内容、工事理由、所要事業費、財源内訳等) ・位置図、配置図 ・財産関連図書 ・工程表 等 | <設計> ・事業計画書(場所、工事内容、工事理由、所要事業費、財源内訳等) ・位置図、配置図 ・財産関連図書 ・利用状況 等 <工事> ・事業計画書 ・位置図、配置図 ・財産関連図書 等 |
別表第2(第6条関係)
国庫補助対象外工事 | 国庫補助対象工事 |
<工事> ・見積書 ・設計図書 等 | <設計> ・事業内容 ・経費配分書 ・設計概要、設計費用 ・工事概要、工事費概算 等 <工事> ・工事内容 ・経費配分書 ・監理費概要、監理費用 ・設計内訳書(設計図) 等 |
別表第3(第8条関係)
国庫補助対象外工事 | 国庫補助対象工事 |
<工事> ・工事契約書 ・工事着手届、工程表 等 | <設計> ・競争経過 ・設計契約書 ・設計着手届、工程表 等 <工事> ・競争経過 ・工事契約書 ・工事着手届、工程表 ・監理委託契約書(着手届、監理工程表)等 |
別表第4(第9条関係)
国庫補助対象外工事 | 国庫補助対象工事 |
<工事> ・変更内容 ・変更関連図書 等 | <設計・工事> ・変更内容 ・変更関連図書 等 |
別表第5(第11条関係)
国庫補助対象外工事 | 国庫補助対象工事 |
<工事> ・収支精算書 ・完了検査等調書 等 | <設計> ・収支精算書 ・経費配分書 ・完了検査等調書 ・設計内訳書 等 <工事> ・収支精算書 ・完了検査等調書 ・工事検査書 ・委託業務完了届 ・設計内訳書 等 |
別表第6(第13条関係)
国庫補助対象外工事 | 国庫補助対象工事 |
・自治会負担分領収書写 ・振込み関連書類 等 | ・自治会負担分領収書写 ・振込み関連書類 等 |
(全部改正〔令和3年要綱178号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)
(全部改正〔令和3年要綱178号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)
(全部改正〔令和3年要綱178号〕)
(全部改正〔令和3年要綱178号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)
(全部改正〔令和3年要綱178号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)
(全部改正〔令和元年要綱11号〕)