○昭島市コミュニティ協議会補助金交付要綱

平成17年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の連帯意識を高め地域課題の解決に向けた地域住民の自主的な活動を促進するため、市内に組織するコミュニティ協議会が行う事業等の経費に対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてコミュニティ協議会(以下「協議会」という。)とは、市長が別に定めるコミュニティ構想の区域において、地域住民が参加して地域課題の解決に向けた活動を行う運営組織をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、協議会が行う次に掲げる事業等に要する経費とする。

(1) 地域の課題を解決するための事業に要する経費

(2) 住みよいまちづくりのために市等と協働して行う事業に要する経費

(3) 協議会の運営に要する経費

(4) その他、市長が必要かつ適当と認める経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内とし、市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、コミュニティ協議会補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定し、コミュニティ協議会補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請をした協議会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた協議会が補助金の請求をしようとするときは、コミュニティ協議会補助金請求書(第3号様式)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた協議会が事業等を終了したときは、速やかにコミュニティ協議会補助金実績報告書(第4号様式)に事業結果報告書及び収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。

(検査及び報告)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を交付した協議会に対し、事業等の遂行状況及び経理について検査し、又は報告を求めることができる。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又はすでにその交付を受けた協議会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) 事業等の執行額が補助金の額に達しなかった場合

(その他)

第12条 補助金の交付にあたっては、この要綱の定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成30年12月21日要綱第84号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(全部改正〔平成30年要綱84号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱84号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱84号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱84号〕)

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昭島市コミュニティ協議会補助金交付要綱

平成17年4月1日 実施

(平成30年12月21日施行)