○集会施設を有しない自治会に対する補助金交付要綱

平成23年1月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、集会施設を有しない自治会が自治会活動のために確保する施設等の利用に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象は、集会施設を有しない自治会が自治会活動のための施設を借用する経費等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に定める額とする。

(1) 会員数が50世帯未満の自治会 年額24,000円

(2) 会員数が50世帯以上の自治会 年額36,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助金交付申請書(第1号様式)に自治会集会施設利用状況報告書(第2号様式)を添付し、毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会は、速やかに補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は前条の補助金交付請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた自治会は、当該年度の事業が終了したときは、補助金実績報告書(第5号様式)により毎年3月末日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は補助金の交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、平成23年1月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、同日以後に補助金の交付申請があるものについて適用し、同日前に交付申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月21日要綱第86号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(令和3年12月1日要綱第181号)

この要綱は、令和3年12月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱181号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱181号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱86号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱181号〕)

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集会施設を有しない自治会に対する補助金交付要綱

平成23年1月1日 実施

(令和3年12月1日施行)