○昭島市自治会連合会補助金交付要綱
平成31年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市の地域住民の親睦及び福祉の増進を図るため、共助・互助により地域を包括的に支援し、自治会相互の連携を図り、共通の問題を協議することを目的として、昭島市自治会連合会(以下「連合会」という。)が自主的に行う各種事業等に要する経費に対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、連合会が実施する次に掲げる事業等(以下「補助事業等」という。)で、市長が必要かつ適当と認めたものとする。
(1) 連合会が年次計画に基づき行う事業
(2) 自治会の活動支援に関する事業
(3) 連合会の運営に要する経費
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業等の実施に要する報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 関係者の飲食に要する経費(昼食代及び懇親会費を含む。)
(3) 国又は地方公共団体の補助金の交付の対象となる経費
(4) 事業実施に係る当該連合会の構成員に対し給付する金銭
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合、補助対象経費とすることができる。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内とし、市長が別に定める。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(検査及び報告)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を交付した連合会に対し、補助事業等の遂行状況及び経理について検査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既にその交付を受けた連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 補助対象経費の執行額が補助額に達しなかった場合
(その他)
第13条 補助金の交付に当たっては、この要綱の定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年12月1日要綱第182号)
この要綱は、令和3年12月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱182号〕)
(全部改正〔令和3年要綱182号〕)