○昭島市自治会補助金交付要綱
平成31年4月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市の地域住民の親睦及び福祉の増進を図るため、市内に組織する自治会が行う各種事業等に要する経費に対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、市内に組織する自治会であって、昭島市自治会連合会に加盟するもの(以下「自治会」という。)が主催又は他の団体と協同で実施する次に掲げる事業等及び市長が必要かつ適当と認めたものとする。
(1) 自治会が年次計画に基づき行う事業
(2) 自治会の運営に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 他の補助制度等により現にその一部又は全部に補助を受けている経費
(2) その他市長が適当でないと認める経費
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内とし、市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、自治会補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた自治会は、補助事業等を終了したときは、速やかに自治会補助事業実績報告書(第4号様式)に事業結果報告書及び収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。
(検査及び報告)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を交付した自治会に対し、補助事業等の遂行状況及び経理について検査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既にその交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業等の執行額が補助額に達しなかった場合
(その他)
第12条 補助金の交付に当たっては、この要綱の定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年12月1日要綱第183号)
この要綱は、令和3年12月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱183号〕)
(全部改正〔令和3年要綱183号〕)