○昭島市商工会補助金交付要綱

平成15年5月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市商工会(以下「商工会」という。)が実施する商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費に対し、昭島市が交付する昭島市商工会補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、商工会が実施する次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるもの(以下「補助事業」という。)について交付する。

(1) 経営改善普及事業に要する経費

 人件費

 事務費

 調査研究事業費

 講演会開催事業費

 税務記帳指導事業費

(2) 地域総合振興事業に要する経費

 総合振興費

 商業振興費

 工業振興費

 建設業振興費

(3) 管理運営に要する経費

 人件費

 事務費

 家屋費

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、前条に規定する経費に対して、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、昭島市商工会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、昭島市商工会補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により商工会に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定にあたって、必要と認める条件を付すことができる。

3 第1項により決定した補助金は、上・下半期に分割して交付するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第6条 商工会は、前条の規定による決定通知書を受けたときは、請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助金を受領した商工会は、領収書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、昭島市商工会補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他、市長が必要と認める書類

(検査等)

第8条 商工会は、補助事業の完了前であっても、市長が補助事業の遂行状況及び経理について検査又は報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業の実施方法が不適当と認めたとき。

(3) 補助事業の執行額が補助金の交付決定額に達しなかったとき。

(4) その他、不正な行為があったとき。

(その他)

第10条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則に定めるところによる。

この要綱は、平成15年5月1日から実施する。

(平成30年12月21日要綱第88号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(全部改正〔平成30年要綱88号〕、一部改正〔令和4年要綱31号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱88号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱88号〕、一部改正〔令和4年要綱31号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱88号〕、一部改正〔令和4年要綱31号〕)

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(全部改正〔平成30年要綱88号〕、一部改正〔令和4年要綱31号〕)

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昭島市商工会補助金交付要綱

平成15年5月1日 実施

(令和4年4月1日施行)