○昭島市商店街装飾灯建設補助金交付要綱
昭和60年10月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、市内で商業を営む者をもって組織する団体(以下「団体」という。)が消費者の利便を図るとともに魅力ある商店街を形成するために建設又は改修する装飾灯に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街 団体の位置する地域をいう。
(2) 装飾灯 商店街の美観の向上及び防犯等を目的としたもので、形態は地面より単独に設置され、支柱及び照明器具等からなる装飾をほどこした街路灯をいう。
(3) 建設 新規に設置すること又は老朽等のため既設の装飾灯を設置替をすることをいう。
(4) 改修 既設の装飾灯の照明器具若しくはこれに付随する器具等を交換又は修繕することをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、団体が商店街に建設する装飾灯又は改修する装飾灯で、次に掲げるものとする。ただし、個人若しくは特定商店の宣伝その他の利益に供されるもの又は昭島市商店街活性化推進事業補助金交付要綱に規定する事業に該当するものは除く。
(1) 建設する装飾灯
ア 照明器具の最下部が路面から4.5メートル以上に設置され、かつ歩行者及び車両の通行に支障のないもの。ただし、歩道を有する道路の歩道上に設置するときは、2.5メートル以上とすることができる。
イ 終夜点灯する装飾灯の数が当該団体の所有する装飾灯の総数の100分の25以上有するように設置されるもの。
ウ その他市長が認めたもの。
(2) 改修する装飾灯
イ 改修に要する費用が1基当たり1万円以上のもの。
ウ その他市長が認めたもの。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定による装飾灯の建設及び改修に要する費用の3分の1以内とし、建設については1基につき7万円を限度とし、改修については1基につき2万円を限度とする。
(1) 工事請負契約書の写し又は見積書の写し
(2) 位置図及び工事設計書
(3) その他市長が必要と認めるもの。
2 前項の申請は、当該補助を受けようとする事業着手前に行わなければならない。
(事業内容の変更)
第7条 当該申請をした団体の代表者は、当該補助を受けようとする事業内容を変更しようとするときは、商店街装飾灯建設事業変更承認願(第3号様式)を市長へ提出し、承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書を受けたときは、必要に応じて事業完了の実態を調査し、当該団体の代表者に補助金を交付する。
3 団体の代表者は、支払が完了したときは速やかに、領収書の写しを市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付対象となった装飾灯が常に支障なく点灯できるよう管理しなければならない。
(届出義務)
第10条 補助金を交付した後において、装飾灯を廃止又は位置を変更しようとする団体の代表者は、市長に届け出なければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外の費用に使用したとき。
(3) 補助することが不適当と認める事実があったとき。
(その他)
第12条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
附則
1 この要綱は、昭和60年10月1日から適用する。
2 商店街装飾灯建設補助金交付要綱(昭和47年1月27日制定)は廃止する。
附則(平成3年10月1日)
1 この要綱は、平成3年10月1日から実施する。
附則(平成6年9月1日)
1 この要綱は、平成6年9月1日から実施する。
附則(平成7年10月1日)
1 この要綱は、平成7年10月1日から実施する。
附則(平成8年4月1日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から実施する。
附則(平成11年4月1日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
様式 略