○昭島市公衆浴場設備改修費補助金交付要綱
昭和56年8月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、公衆衛生施設として地域住民の保健衛生の確保に果している公衆浴場の社会的役割とその公共性に鑑み、公衆浴場設備の改修事業に要する費用に対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、昭島市の区域内において公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による普通公衆浴場の営業許可を受けている公衆浴場を経営する者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる設備を改修する事業とする。
(1) 釜
(2) 浴槽
(3) 温水器
(4) ろ過機
(5) おかん(熱変換器)
(6) 煙突
(7) タイル
(8) 調整箱
(9) ロッカー
(10) 冷暖房空調設備
(11) 出入り口ドア
(12) その他市長が必要と認める設備
(追加〔平成28年要綱51号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、公衆浴場の施設及び設備の改修に要する費用の2分の1以内とし、当該会計年度において1浴場につき20万円を限度とする。
2 前項の補助金は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(1) 工事請負契約書及び見積書の写し
(2) 現地案内図、建物配置図及び工事設計図
(3) 昭島浴場業代表者を保証人とした保証書
(4) 市税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により請求書を受けたときは、必要に応じて事業完了の実態を調査し、補助金を当該請求者に交付する。
2 補助金の交付を受けた者は、市長に公衆浴場設備改修費補助金実績報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業に係る請求書の写し
(3) 見積書、請求書の内容・金額に差異があるときは、その内容を明らかにした理由書
(4) 補助対象事業の状況、成果等がわかる写真等の資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外の費用に使用したとき。
(3) 補助金受領後4年以内に転廃業したとき。
(4) その他補助することが不適当と認める事実があったとき。
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(返還金の免除)
第10条 市長は、前条第3号に規定する場合においては次に掲げる基準に該当するときは、返還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地震、火災等の災害のために転廃業するとき 全額
(2) 経営が困難と認められ転廃業するとき
ア 補助金の交付を受けた日から1年以上2年未満で転廃業するとき 3分の1相当額
イ 補助金の交付を受けた日から2年以上4年未満で転廃業するとき 3分の2相当額
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(その他)
第11条 補助金交付にあたっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
附則
この要綱は、昭和56年8月1日から実施する。
附則(昭和59年5月21日)
この要綱は、昭和59年5月21日から施行し、改正後の昭島市公衆浴場設備改修費補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から実施する。
附則(昭和63年4月1日)
この要綱は、昭和63年4月1日から実施する。
附則(平成4年5月1日)
この要綱は、平成4年5月1日から実施する。
附則(平成6年4月1日)
この要綱は、平成6年4月1日から実施する。
附則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成28年6月14日要綱第51号)
この要綱は、平成28年6月14日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(一部改正〔平成28年要綱51号・令和4年25号〕)
(一部改正〔平成28年要綱51号〕)
(一部改正〔平成28年要綱51号・令和4年25号〕)
(一部改正〔平成28年要綱51号・令和4年25号〕)