○昭島市がんばれ商店会等補助金交付要綱

平成13年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市の区域内において商業を営む者によって組織される商店会及び業種別団体が商業の振興並びに地域の活性化を図るため実施する販売促進事業及び昭島市産業振興計画等に基づく事業に要する経費の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年要綱31号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店会 商業を営む者によって地域的に組織された別表の団体をいう。

(2) 業種別団体 商業を営む者で業種ごとによって組織された団体をいう。

(3) 商業団体 商店会及び業種別団体で組織する団体をいう。

(補助金の対象事業)

第3条 昭島市がんばれ商店会等補助金(以下「補助金」という。)は、毎年度予算の範囲内において、次の事業(以下「補助事業」という。)に対し交付するものとする。

(1) 商店会又は業種別団体が実施する販売促進事業又は商業の振興及び地域の活性化のための調査研究に関する事業

(2) 商業団体(参加する商店会の数が10以上であるものに限る。)が実施する販売促進事業で市長が必要と認めたもの

(3) 商店会の団体(2以上の商店会が組織する団体)が昭島市産業振興計画等に基づいて実施する創意工夫にあふれた意欲的な事業で市長が必要と認めたもの

2 前項第1号の補助事業に対する補助金は、同一の商店会又は業種別団体に対し、次の区分により、それぞれ1回交付することができる。

(1) 4月から9月までに実施する補助事業

(2) 10月から翌年3月までに実施する補助事業

3 第1項第2号及び第3号の補助事業に対する補助金は、同一の商業団体に対し、同一年度内において、1回に限り交付することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号の区分により、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 前条第1項第1号の補助事業 事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に2分の1を乗じた額とし20万円を限度とする。ただし、年度内に2回の補助を受けようとする場合で、既に20万円を限度とする補助を受けたとき又は、次回の申請で20万円を限度とする補助を受けようとするときの限度額は10万円とする。

(2) 前条第1項第2号に掲げる補助事業 事業費の額に2分の1を乗じた額とし、100万円を限度とする。

(3) 前条第1項第3号に掲げる補助事業 事業費の額に3分の2を乗じた額とし、50万円を限度とする。

2 前項第1号の事業費に講師等の招へいに係る費用(以下「招へい費用」という。)が含まれている場合において、当該招へい費用の額が10万円を超えるときは、当該招へい費用の額は10万円として事業費を算定するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする商店会等の代表者は、昭島市がんばれ商店会等補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、第3条第1項各号に掲げる補助事業ごとに、実施予定日の前30日(3月に実施する補助事業にあっては、60日)までに行うものとする。

3 申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 事業参加商店名簿

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、昭島市がんばれ商店会等補助金交付決定通知書(第2号様式)を申請者に通知する。

2 市長は、前項による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めたときは、昭島市がんばれ商店会等補助金交付申請却下通知書(第3号様式)を申請者に通知する。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 前条第1項の規定により昭島市がんばれ商店会等補助金等交付決定通知を受けた申請者は、対象事業に対する請求書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該事業内容に変更が生じたとき又は当該事業を中止したときは、直ちに昭島市がんばれ商店会等補助事業変更・中止届書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の内容の変更に伴って補助金の交付額に返還額が生じたとき。

(3) 補助事業を中止したとき。

(4) 補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)及びこの要綱に反すると認められるとき。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業終了後30日以内に昭島市がんばれ商店会等補助事業実績報告書(第6号様式)により市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときには、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。

(一部改正〔令和3年要綱4号〕)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第2項の規定による審査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、昭島市がんばれ商店会等補助金確定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(追加〔令和3年要綱4号〕)

(その他)

第12条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則に定めるところによる。

(一部改正〔令和3年要綱4号〕)

1 この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

2 昭島市商店会等補助金交付要綱(平成2年6月12日制定)は、廃止する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(令和3年2月15日要綱第4号)

この要綱は、令和3年2月15日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和7年4月1日要綱第31号)

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和7年要綱31号〕)


商店会名

1

西立川商店会

2

くじらロード商店会

3

中神北口商店会

4

玉川商店奉仕会

5

朝日町中央通り商店会

6

昭島駅南口商店街協同組合

7

拝島駅前商店会

8

つつじが丘ショッピングプラザ

(一部改正〔令和4年要綱28号〕)

画像画像画像画像画像

画像

画像

(一部改正〔令和4年要綱28号〕)

画像

(一部改正〔令和4年要綱28号〕)

画像

(一部改正〔令和4年要綱28号〕)

画像画像画像

(追加〔令和3年要綱4号〕)

画像

昭島市がんばれ商店会等補助金交付要綱

平成13年4月1日 実施

(令和7年4月1日施行)