○昭島市安全で環境にやさしい農業推進事業補助金交付要綱
平成13年6月20日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、環境と調和のとれた農業生産方式を導入する農業者に対して必要な補助を行うことにより、安全で環境にやさしい農業の推進を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となるものは、経営感覚に優れ、かつ、環境と調和のとれた持続性の高い生産方式の導入に意欲的な農業者又は農業団体であって、次の要件に該当するものでなければならない。
(1) 農業者にあっては、昭島市の区域内に住所を有すること。
(2) 農業団体にあっては、昭島市の区域内に住所を有する者で構成された団体であること。
(補助の対象事業)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業は、法第3条第1項に基づき東京都が定めた持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針に示されている技術を導入する事業又は環境に対する負荷を軽減すると認められる事業とする。ただし、昭島市の区域内にある農地において実施される事業でなければならない。
(補助金の交付額)
第4条 この要綱による補助金の交付額は、補助の対象となる事業に要する経費の2分の1以内の額とし、1件あたりの限度額及び総額は、毎年度予算の定める範囲内で別に定める。
(交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとするものは、安全で環境に優しい農業推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書及び添付書類を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定する。
(交付請求)
第7条 交付決定通知書により補助金の交付決定を受けたものは、速やかに安全で環境に優しい農業推進事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金の交付を行わなければならない。
2 前項の補助金の交付は、原則として口座振替によって行う。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が完了したとき、安全で環境に優しい農業推進事業補助金実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 虚偽の手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を他の用途に使用したとき
(4) その他不正の行為があると認められたとき
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによるものとする。
附則
1 この要綱は、平成13年6月20日から実施し、平成13年4月1日から適用する。
2 昭島市環境に優しい農業マルチフィルム購入補助金交付要綱は、廃止する。
様式 略