○昭島市小口事業資金融資要綱
平成19年10月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、新たに小口零細企業保証制度の対象となる昭島市内の小規模事業者に対して、小口事業資金の融資のあっせんを行うことにより、安定的な資金調達を維持し、小規模事業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(1) 小規模事業者 常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業又はサービス業については5人以下)の会社及び個人であって、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定める保証対象業種を主たる事業として営むものをいう。
(2) 小口事業資金 昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号。以下「条例」という。)に規定する事業資金のうち、小規模事業者に融資する事業資金で保証協会の保証が全額受けられるものをいう。
(3) 取扱金融機関 市長の融資のあっせん(以下「あっせん」という。)を受けて小規模事業者に対して小口事業資金の融資を行う金融機関で別表1に定めるものをいう。
(一部改正〔令和6年要綱17号〕)
(小口事業資金の種類及び融資の限度額)
第3条 小口事業資金の種類、用途及び融資の限度額は、次のとおりとする。
種類 | 用途 | 限度額 |
運転資金 | 事業に必要な商品及び原材料の仕入資金並びに手形の決済等に必要な資金 | 1,000万円 |
設備資金 | 店舗、工場等の増改築又は機械類等の購入若しくは修理に必要な資金 | 1,000万円 |
開業資金 | 新たに事業を開業するために必要な資金又は開業後1年未満において事業を営むために必要な資金 | 1,000万円 |
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(あっせんの要件)
第4条 あっせんの対象となる小口事業資金の融資を含め、保証協会の保証に付された融資の残高(根保証においては、融資極度額)の合計額が2,000万円以下であること。
2 運転資金又は設備資金のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 昭島市の区域内に1年以上住所を有する18歳以上の個人又は昭島市の区域内に1年以上主たる事業所若しくは事務所を有する会社であること。
(2) 個人にあっては、昭島市又は別表2で定める市若しくは町の区域(以下「昭島市等の区域」という。)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3) 会社にあっては、保証協会が必要と認める場合に限り、当該会社の代表者である連帯保証人を有すること。
(4) あっせんにより融資を受けた運転資金又は設備資金の償還及び利子の支払いについて能力があること。
(5) 市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(6) 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(7) この要綱に基づく小口事業資金、条例第3条に規定する事業資金又は昭島市不況対策事業資金融資あっせん要綱(平成11年4月1日実施)第3条に規定する不況対策事業資金(以下これらを「あっせん資金」という。)の融資を受けていないこと。
3 開業資金(新たに事業を開業するために必要な資金に限る。)のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 昭島市の区域内に1年以上住所を有する18歳以上の個人であること。
(2) 昭島市等の区域で保証協会が定める保証対象業種を営もうとしていること。
(3) あっせんにより融資を受けた開業資金の償還及び利子の支払いについて能力があること。
(4) 市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(5) 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(6) あっせん資金の融資を受けていないこと。
(7) 開業しようとする事業の規模が、小規模事業者の範囲にあること。
4 開業資金(開業後1年未満において事業を営むために必要な資金に限る。)のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 昭島市の区域内に1年以上住所を有する18歳以上の個人又は昭島市の区域内に主たる事務所を有する会社であること。
(2) 昭島市等の区域内に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き同一事業を営んでいること。
(3) 開業後1年未満であること。
(4) 会社にあっては、保証協会が必要と認める場合に限り、当該会社の代表者である連帯保証人を有すること。
(5) あっせんにより融資を受けた開業資金の償還及び利子の支払について能力があること。
(6) 市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(7) 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(8) あっせん資金の融資を受けていないこと。
(一部改正〔平成26年要綱45号・31年16号・令和4年32号・6年17号〕)
(1) 一定の職業を有し、独立の生計を営み、保証能力を有する者であること。
(2) 市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の納税義務者であって、すでに納期の経過した分の市町村民税を納付していること。
(一部改正〔平成26年要綱45号・令和6年17号〕)
(あっせんの申込み)
第6条 あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、小口事業資金融資あっせん申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 運転資金又は設備資金を申し込む場合
ア 申込者が個人であるとき
(ア) 住民票の写し
(イ) 市民税の納税証明書
(ウ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
イ 申込者が会社であるとき
(ア) 会社の登記事項証明書
(イ) 法人等の市民税の納税証明書
(ウ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
(エ) 連帯保証人の住民票の写し及び市町村民税の納税証明書
ウ 設備資金を申し込むときは、店舗、工場等の増改築又は機械類等の購入若しくは修理に係る仕様書及び見積書並びに図面、カタログ又は写真
(2) 開業資金(新たに事業を開業するために必要な資金に限る。)を申し込む場合
ア 住民票の写し
イ 市民税の納税証明書
ウ 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
エ 開業計画書(第2号様式)
(3) 開業資金(開業後1年未満において事業を営むために必要な資金に限る。)を申し込む場合は、次の書類
ア あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)が個人であるときは、次の書類
(ア) 住民票の写し
(イ) 市民税の納税証明書
(ウ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
(エ) 開業届の写し
(オ) 開業計画書(第2号様式)
イ 申込者が会社であるときは、次の書類
(ア) 会社の登記事項証明書
(イ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
(ウ) 連帯保証人の住民票の写し及び市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の納税証明書
(エ) 開業計画書(第2号様式)
(4) 保証協会の保証を利用するにあたり、保証協会に対して個人情報を提供することについての情報提供に関する同意書
3 申込書及び添付書類は、それぞれ2通提出しなければならない。
4 あっせんを申し込む者は、第3条に定める小口事業資金の種類を重複して申し込むことはできない。
(一部改正〔平成26年要綱45号・令和6年17号〕)
(台帳登載)
第7条 市長は、申込書及び添付書類の提出を受け、申込みが適切であると認めたときは、小口事業資金融資あっせん台帳(第3号様式)に登載するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(調査の依頼)
第9条 前条第1項の決定をする場合においては、市長は、取扱金融機関に対し、あっせんの申込みがあった小口事業資金の融資について調査を依頼することができる。
2 市長は、予算の範囲内において、前項の調査に係る事務費を負担することができる。
(事務費の負担)
第10条 事務費は、1件(再調査が必要な場合も、再調査を含めて1件とする。)につき、5,000円とする。
3 市長は、事務費交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、事務費を交付するものと決定したときは、小口事業資金融資あっせん事務費交付決定通知書(第8号様式)により当該事務費交付申請書を提出した取扱金融機関に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(融資の決定)
第11条 第8条第2項の規定による通知を受けた取扱金融機関は、速やかにあっせんの決定に係る小口事業資金の融資を行う旨の決定又は行わない旨を決定しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の決定をしたときは、速やかに市長及び当該決定に係るあっせんを申し込んだ者に対し、当該決定の内容を通知するものとする。
(債務の保証)
第12条 小口事業資金の融資を受ける者は、保証協会の債務の保証を受けなければならない。
(一部改正〔令和6年要綱17号〕)
(融資の形式)
第13条 小口事業資金の融資形式は、証書貸付、手形貸付又は手形割引とする。
(償還の方法)
第14条 取扱金融機関から融資を受けた小口事業資金は、次の期間(以下「償還期間」という。)内に、毎月元金均等払の方法により償還しなければならない。ただし、一括又は繰上償還をすることができる。
(1) 運転資金 借り受けた日の属する月(以下「起算月」という。)から4年
(2) 設備資金 起算月から5年
(3) 開業資金 起算月から5年
(1) 運転資金 起算月から2月
(2) 設備資金 起算月から6月以内
(3) 開業資金 起算月から1年以内
(違約金)
第15条 前条第1項の規定による償還を怠った者は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、年14.0パーセントの割合で計算した違約金を小口事業資金を融資した取扱金融機関に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、償還を怠ったことについて特別の理由があると認めるときは、市長は、小口事業資金を融資した取扱金融機関と協議のうえ、違約金を免除することができる。
(届出事項)
第16条 小口事業資金の融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) あっせんの要件を欠いたとき。
(2) 融資の対象となった物件について、火災、盗難等重大な事故が生じたとき。
(3) 災害、疾病等により融資を受けた小口事業資金の償還が困難になったとき。
(4) 申込書及び添付書類の記載事項に変更があったとき。
(あっせんの取消し等)
第17条 市長は、あっせんの決定を受けた者又は小口事業資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 融資の決定を受けてから15日以内に取扱金融機関においてあっせんを受けた小口事業資金の借入れの手続を完了しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な行為によりあっせんの決定を受けたとき。
(3) 第4条のあっせんの要件を欠いたとき。
(4) 保証協会の債務の保証を受けられなかったとき。
(5) 融資を受けた小口事業資金をその目的以外に使用したとき。
(6) 設備資金又は開業資金の融資の対象となった物件を譲渡したとき。
(7) 小口事業資金の融資を受けた後6月以上休業するとき、又は廃業したとき。
(8) 開業資金の融資を受けた後6月を超えても開業しないとき。
(9) 正当な理由がなく、融資を受けた小口事業資金の償還を怠り、又は違約金の支払いを怠ったとき。
2 前項の規定に基づき、あっせんの決定を取り消したときは、市長は、当該取消しに係る小口事業資金の融資を受けた者に対し、融資を受けた小口事業資金を取扱金融機関に返還するよう命じ、償還すべき元利金を一時に償還させることができる。
(一部改正〔令和6年要綱17号〕)
(取扱金融機関との契約)
第18条 市長は、小口事業資金の融資の利率その他業務の取扱いに関し必要な事項について、取扱金融機関と契約を締結するものとする。
(利子及び保証料の補助)
第19条 市長は、小口事業資金の融資を受ける者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内で次に掲げる小口事業資金の融資に係る利子及び保証協会の保証料を補助することができる。
(1) 小口事業資金の融資に係る利子の補助(以下「利子の補助」という。)については、融資額(償還した元金があるときは、融資額から当該償還をした元金の額を除いた額)に対し、年1.0パーセントの割合で算出した額を、月ごとに、5年間(運転資金にあっては、4年間)を補助するものとする。
(2) 保証協会の保証料の補助(以下「保証料の補助」という。)については、保証協会に支払った保証料相当額を補助するものとする。
2 利子の補助は、取扱金融機関に交付するものとする。
(一部改正〔令和6年要綱17号〕)
(補助の申請)
第20条 利子の補助を受けようとする者は、小口事業資金の融資を受けた日の属する月の翌月10日までに、取扱金融機関を経由して、小口事業資金融資利子補助申請書(第9号様式。以下「利子補助申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 保証料の補助を受けようとする者は、小口事業資金融資保証料補助申請書(第10号様式。以下「保証料補助申請書」という。)に保証料支払証明書を添付し、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(補助の決定等)
第21条 市長は、利子補助申請書又は保証料補助申請書の提出を受けたときは、当該利子補助申請書及び保証料補助申請書の内容を審査し、速やかに利子の補助又は保証料の補助を行う旨の決定又は行わない旨の決定をしなければならない。
2 市長は、利子の補助を行う旨の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を小口事業資金融資利子補助決定通知書(第11号様式)により、当該利子補助申請書を提出した者及び経由した取扱金融機関に通知するものとする。
3 市長は、保証料の補助を行う旨の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を小口事業資金融資保証料補助決定通知書(第12号様式)により、当該保証料補助申請書を提出した者に通知するものとする。
4 市長は、利子の補助又は保証料の補助を行わない旨の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容及び理由を当該利子補助申請書又は当該保証料補助申請書を提出した者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(利子の補助の請求)
第22条 前条第2項の規定による通知を受けた取扱金融機関は、市長に対し、利子の補助に係る補助金を毎月10日までに請求するものとする。
(取扱金融機関の報告)
第23条 取扱金融機関は、毎月末日現在の小口事業資金の融資状況を小口事業資金融資状況報告書(第13号様式)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
附則
この要綱は、平成19年10月1日から実施する。
附則(平成22年8月1日)
この要綱は、平成22年8月1日から実施する。
附則(平成24年8月1日)
この要綱は、平成24年8月1日から実施する。
附則(平成25年10月1日要綱第5号)
この要綱は、平成25年10月1日から実施する。
附則(平成26年7月1日要綱第45号)
この要綱は、平成26年7月1日から実施する。
附則(平成30年5月1日要綱第52号)
この要綱は、平成30年5月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表1(第2条関係)
(一部改正〔平成25年要綱5号・30年52号・令和6年17号〕)
取扱金融機関 | |
名称 | 取扱支店 |
株式会社 りそな銀行 | 昭島支店 |
株式会社 三井住友銀行 | 昭島支店 |
株式会社 東和銀行 | 昭島支店 |
株式会社 きらぼし銀行 | 昭島支店及び立川支店 |
株式会社 東日本銀行 | 拝島支店 |
多摩信用金庫 | 昭島市の区域内の各支店 |
西武信用金庫 | 昭島市の区域内の各支店 |
青梅信用金庫 | 昭島市の区域内の各支店 |
飯能信用金庫 | 東大和支店 |
東京都信用農業協同組合連合会 | 東京みどり農業協同組合昭島支店 |
別表2(第4条関係)
昭島市等の区域 |
八王子市 立川市 青梅市 小平市 日野市 国分寺市 国立市 福生市 東大和市 武蔵村山市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 |
(全部改正〔令和4年要綱32号〕)
(全部改正〔令和4年要綱32号〕)
(全部改正〔令和4年要綱32号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号・令和4年32号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号・令和4年32号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号・令和4年32号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号〕)
(一部改正〔平成26年要綱45号・令和4年32号〕)