○あきしま「郷土芸能まつり」事業補助金交付要綱

平成24年4月2日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、郷土が培ってきた伝統・文化を広め、住民の郷土への愛着心を高め地域のふれあいを強めるとともに、観光資源として市内外からの集客を目的として行われる、あきしま「郷土芸能まつり」を主催する団体への補助金の交付について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、あきしま郷土芸能まつり実行委員会(以下「補助団体」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 会場等の借上料

(2) 宣伝費

(3) 印刷製本費

(4) 消耗品費、材料費

(5) 出演者等への謝金

(6) 宿泊を除く旅費・通信費

(7) その他の経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、市長が認める経費とし、予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助団体は、あきしま「郷土芸能まつり」事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業費収支予算書(第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、あきしま「郷土芸能まつり」事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助団体は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けたときは、速やかに、あきしま「郷土芸能まつり」事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書を受けたときは、当該請求書の内容が適正であるかを審査し、補助団体に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は、事業が完了したときは、当該完了から2箇月以内にあきしま「郷土芸能まつり」事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業費収支精算書(第6号様式)

(2) 補助事業の実施状況を示す書類、写真等その他参考資料

(交付の決定の取消し)

第10条 補助団体が次のいずれかに該当すると認められるときは、市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件、その他法令にもとづく命令に違反したとき。

(4) 補助事業の執行額が、交付決定額に達しなかったとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。

(関係書類の整備)

第12条 補助団体は、あきしま「郷土芸能まつり」に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、保存するものとする。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該帳簿及び証拠書類を作成した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月2日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第36号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

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(一部改正〔令和4年要綱36号〕)

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あきしま「郷土芸能まつり」事業補助金交付要綱

平成24年4月2日 実施

(令和4年4月1日施行)