○昭島市認定農業者支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下、「経営改善計画」という。)に基づき、昭島市の認定した農業者(以下、「認定農業者」という。)に対し、補助金を交付することにより、意欲ある後継者の確保、家族経営協定の確立を推進し、農業生産性の向上を図ることを目的とし、認定農業者への補助金の交付について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、認定農業者とする。
(補助対象事業及び経費)
第3条 認定農業者が行う経営改善計画を推進するための事業で、補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。ただし公的機関等から補助を受けている事業については、対象外とする。
(1) 農業用機具の購入費
(2) 農業用資材の購入費
(3) 農業用施設・設備の工事費
(4) 農業用廃材の処分費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める経費のうち毎年度予算の範囲内で市長が認める経費とし、1経営体(農林業センサス規則(昭和44年6月20日農林省令第39号)第2条第2項第2号別表に規定する農林業経営体をいう。)あたり補助対象経費総額の2分の1とし、かつ、15万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする認定農業者(以下「申請者」という。)は、昭島市認定農業者支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業概要書(第2号様式)
(2) 見積書(写)又は内訳書(写)
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の内容変更等の申請)
第7条 申請者は、補助金の交付を申請し、又は交付の決定を受けた後、当該事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに昭島市認定農業者支援事業補助金変更・中止申請書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業完了後、昭島市認定農業者支援事業実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 費用の確認できる請求書若しくは領収書又はそれに類するもの
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、申請者から事業完了の届出を受けたときは、補助金の額を確定するとともに、昭島市認定農業者支援事業補助金交付確定通知書(第8号様式)により申請者に通知する。
(補助金の額の交付)
第12条 市長は、前条の規定による交付請求を受けたときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を偽りその他不正な手順により受けた者がある場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 補助金交付にあたっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第38号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)
(一部改正〔令和4年要綱38号〕)