○昭島市都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱
令和5年6月1日
要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市産業振興計画を推進するために、都市農業経営力強化事業実施要綱(令和3年4月1日付2産労農振第3012号。以下「都要綱」という。)及び都市農業振興施設整備事業実施要領(令和3年4月1日付2産労農振第3015号)に基づいて行う事業に対して、市が農業者の経営改善等に向けた取組を支援し、農業者の経営力の強化、地域農業の活性化等を図ることを目的として交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により、農業経営改善計画の認定を受けた者(共同で利用する施設等を導入する場合における2名以上の集団を含む。別表において「認定農業者」という。)
(2) 東京みどり農業協同組合
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次のいずれかの場合に該当するときは、補助対象者としない。
(1) 暴力団(昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がある場合
(補助金の対象事業及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、前項に規定する補助対象事業に要する経費とする。ただし、当該経費の下限は200万円、上限は1億円とし、消費税及び地方消費税に相当する額については、補助の対象としない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに昭島市都市農業経営力強化事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、市長は補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、昭島市都市農業経営力強化事業中止(廃止)承認申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認するものとする。
(事故報告等の提出)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告の提出)
第10条 補助事業者は、交付決定のあった日が属する四半期以降、各四半期の末日現在における補助事業の実施状況を昭島市都市農業経営力強化事業実施状況報告書(第4号様式)により、当該四半期の翌月の15日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認められる書類等を補助事業者に提出させることができる。
(遂行命令等)
第11条 市長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正措置)
第14条 市長は、前条の規定による審査等により補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該補助金を支出するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助事業者に対して交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 市長が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納付すべき日までに納付しなかったときは、補助事業者は、当該納付すべき日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(違約加算金の計算)
第19条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第20条 第18条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限等)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産について減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けることなく補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定により、市長の承認を得て財産処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他関係書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(事業成果の報告)
第23条 補助事業者は、補助事業の完了後5年間は、市長から補助事業の成果について求められた場合には、必要に応じて報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から実施する。
(昭島市都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 昭島市都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱(平成28年5月1日要綱第55号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 事業目的 | 補助対象事業 | 補助率 |
認定農業者 | 1 経営力の強化 | 次に掲げる施設等の整備 (1) パイプハウス等生産施設 (2) 流通・販売施設 (3) 農畜産物加工施設 (4) 畜舎及び畜産関連施設 (5) 栽培関連施設 (6) その他経営力強化に必要な施設 (7) (1)から(6)までと併せて整備する簡易な基盤整備 | 補助対象経費の2分の1以内に20万円を合わせた額 |
2 新技術の導入 | 次に掲げる新技術の導入等 (1) 東京フューチャーアグリシステム(技術の分割導入を含む。) (2) その他市が普及を進める新技術として別に定めるもの (3) (1)から(2)までと併せて整備する簡易な基盤整備 | ||
3 生産基盤の高度化 | 次に掲げる施設の整備等 (1) 果樹の改植に必要なほ場整備 (2) 茶の生産及び加工施設 (3) 畜産環境関連施設 (4) (1)から(3)までと併せて整備する簡易な基盤整備 | ||
東京みどり農業協同組合 | 地域農業の活性化 | 次に掲げる施設等の整備をする事業 (1) 共同直売所、共同出荷場等の共同利用施設 (2) 共同利用農畜産業用機械 (3) 防災兼用共同利用施設 (4) (1)から(3)までと併せて整備する附帯施設及び簡易な基盤整備 |
第10号様式 略