○昭島市福祉サービス総合支援事業実施要綱
平成16年11月1日
要綱第2号
〔注〕令和5年4月から改正経過を注記した。
(事業の目的)
第1条 この事業は、福祉サービスの選択及び福祉サービスの利用に係る契約を自ら行うことが困難な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)に対し、総合的かつ一体的な支援を行うことにより認知症高齢者等が安心して福祉サービスを利用できる体制の確立を図り、もって認知症高齢者等の人権及び財産を保護することを目的とする。
(一部改正〔令和5年要綱40号〕)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、昭島市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部については、社会福祉法人昭島市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、判断能力が不十分と認められる認知症高齢者等及びその家族とする。
(福祉サービス総合支援窓口の設置)
第4条 市は、次に掲げる業務を行うため福祉サービス総合支援窓口を設置する。
(1) 福祉サービスの利用に係る苦情への対応
(2) 権利擁護に関する相談
(3) 成年後見制度に関する相談
(4) 成年後見制度等に関する専門的な相談会の開催
(5) その他福祉サービスの利用に関する相談等
2 市は、福祉サービス総合支援窓口を通じて次の表に掲げる制度に関する情報を提供するとともに、当該制度の利用について適切な措置をとるものとする。
制度名 | 内容 | 実施主体 |
成年後見制度 | 市長による審判請求 | 市 |
苦情対応(主にオンブズパーソン制度) | 福祉サービスの利用に係る苦情に対する弁護士等による専門的見地からの対応(オンブズパーソンへの申立て) | 市 |
地域福祉権利擁護制度 | 相談・支援計画の作成、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類預かり等 | 社会福祉協議会 |
3 市は、福祉サービス総合支援窓口に、専門相談員として弁護士、司法書士、社会福祉士等を定期的に配置する。
4 成年後見制度における市長による審判請求の手続は、昭島市成年後見制度に係る市長による審判請求手続等に関する要綱(平成15年4月1日実施)の規定により行うものとする。
(関係機関等との連携・調整)
第5条 市は、この事業の実施に当たっては、各関係機関等との緊密な連携を図ることにより認知症高齢者等への支援の一体性を確保するとともに、必要に応じ、次に掲げる機関等との連携・調整を図るものとする。
(1) 地域包括支援センター
(2) 障害福祉サービスに関する相談支援事業所
(3) 社会福祉協議会
(4) 民生委員・児童委員
(5) その他市長が必要と認める者
(一部改正〔令和5年要綱40号〕)
(プライバシーの保護)
第6条 この事業の実施に携わる職員及び関係者は、認知症高齢者等のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(東京都福祉サービス運営適正化委員会及び東京都との関わり)
第7条 苦情への対応については、東京都における苦情対応事業実施要綱(平成15年11月13日付け15福生地第1235号)の規定に基づき、必要に応じて、東京都福祉サービス運営適正化委員会及び東京都の支援を受けるものとする。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第40号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。