○昭島市社会福祉団体補助金交付要綱
平成21年4月1日
実施
昭島市社会福祉団体補助金交付要綱(昭和50年4月1日実施)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉活動を行う団体(以下「社会福祉団体」という。)の社会福祉活動の充実と発展を図るために交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象とする社会福祉団体は、次に掲げる社会福祉団体とする。
(1) 昭島市身体障害者福祉協会
(2) 昭島市聴覚障害者協会
(一部改正〔平成31年要綱23号・令和3年15号〕)
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で市長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉団体は、社会福祉団体補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 当該社会福祉団体の規約、その他の規定等を記載した書類
(2) 当該年度の事業計画及び年間の収支に係る予算に関する書類
(3) その他市長が必要かつ適当と認める書類
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
(補助金の交付等)
第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 市長は、補助金を交付する際、当該社会福祉団体は事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておく旨の条件を付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた社会福祉団体は、補助対象事業が完了したときから60日以内に社会福祉団体補助金実績報告書(第4号様式)に事業報告書及び決算書又は収支精算書を添えて市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
(検査及び報告)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を交付した社会福祉団体に対し、事業の遂行状況及び経理について検査し、又は報告を求めることができる。
(追加〔平成31年要綱23号〕)
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既にその交付を受けた社会福祉団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 事業に要する経費の額が補助金の額に達しなかった場合
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
(庶務)
第12条 この要綱に基づく補助金に関する事務は、社会福祉団体担当課において処理する。
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
(その他)
第13条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成24年1月1日)
この要綱は、平成24年1月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第77号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱77号〕)
(一部改正〔平成31年要綱23号〕)
(全部改正〔令和3年要綱77号〕)
(追加〔平成31年要綱23号〕)