○社会福祉法人昭島市社会福祉協議会に対する補助金の交付に関する要綱

平成30年1月5日

要綱第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人昭島市社会福祉協議会(以下「昭島市社協」という。)に対する補助金の交付に関し、昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和51年昭島市条例第30号)及び昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(昭和51年昭島市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 昭島市社協に対する補助金は、昭島市社協が市民の福祉向上のために実施する事業の運営を支援し、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の対象)

第3条 補助金は、昭島市社協の運営及び次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)の実施に要する経費のうち、市長が必要と認めたものに対し交付する。

(1) ボランティアセンター事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) 地域福祉権利擁護事業

(4) その他、地域福祉の推進に関する事業で市長が必要と認めたもの

(一部改正〔令和3年要綱14号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

2 補助金は、昭島市社協の実支出額を上回って交付することはできない。

(執行状況の報告)

第5条 昭島市社協は、事業の執行の状況に関し、市長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。

(補助事業に関する指示)

第6条 市長は、昭島市社協の運営及び補助対象事業(以下これらを「補助事業」という。)の実施が、補助金の目的に従い、適切に実施されていないと認めるときは、昭島市社協に対し補助事業の適切な実施を指示するものとする。

(補助金の経理等)

第7条 昭島市社協は、補助金の収入及び支出に関する帳簿並びに補助事業の実施に関する書類を整備し、補助事業の状況を明らかにしておかなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第6条の規定による指示を行った後においても、なお補助事業が適切に行われないと認められるとき。

(5) その他、昭島市社協に、補助金の目的を著しく損なう行為があったと認められるとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、その事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(一部改正〔令和3年要綱14号〕)

(加算金)

第10条 昭島市社協は、第8条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(全部改正〔令和3年要綱14号〕)

(延滞金)

第11条 昭島市社協は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合は除く。)を納付しなければならない。

(追加〔令和3年要綱14号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和3年要綱14号〕)

この要綱は、平成30年1月5日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

社会福祉法人昭島市社会福祉協議会に対する補助金の交付に関する要綱

平成30年1月5日 要綱第105号

(令和3年4月1日施行)