○昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則

昭和51年9月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和51年昭島市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第2条に基づく申請は、社会福祉法人助成申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録

(4) 前3号のほか市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年規則34号〕)

(決定の通知)

第3条 条例第3条に基づく助成の決定の通知は、社会福祉法人助成決定通知書(第2号様式)によるものとする。

2 市長は、助成をしないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第4条 条例第4条の規定により申請の取下げをする場合は、前条第1項の通知を受けた日から10日以内に社会福祉法人助成申請取下書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(計画変更等の申請)

第5条 条例第5条の規定により事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ社会福祉法人事業計画変更廃止承認申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、補助事業が完了したときは、社会福祉法人補助事業実績報告書(第6号様式)に事業報告書及び決算書又は収支精算書その他必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則34号〕)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則34号〕)

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(全部改正〔令和3年規則34号〕)

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(一部改正〔令和3年規則34号〕)

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(一部改正〔令和3年規則34号〕)

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(全部改正〔令和3年規則34号〕)

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(一部改正〔令和3年規則34号〕)

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昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則

昭和51年9月29日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)