○昭島市生活保護費の返還金及び徴収金の取扱いに関する事務処理要綱

平成25年5月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に規定する生活保護費の返還金及び徴収金について、昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法第63条に係る説明)

第2条 法第63条の規定による費用の返還を求めるときは、資力の発生時又は発生が見込まれる時点で、被保護者に対して申告義務、返還義務等について法第27条の規定に基づき文書で指示するとともに、法第63条の趣旨を充分説明するものとする。

(法第78条に係る説明)

第3条 法第78条の規定による費用の徴収を行うときは、被保護者等に対して同条の趣旨を充分説明するものとする。

(返還金又は徴収金の決定)

第4条 昭島市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、生活保護費の返還金又は徴収金が生じたときは、返還又は徴収の可否及びその金額等について、必要に応じケース診断会議に諮るなどして決定し、納入義務者にその内容を通知するものとする。

(返還金又は徴収金の調定等)

第5条 生活保護費の返還金又は徴収金の金額が決定したときは、規則第17条の規定に基づき歳入調定を行うとともに規則第21条の規定に基づき納入義務者に納入通知書を発行するものとする。

(返還金又は徴収金の納入方法)

第6条 生活保護費の返還金又は徴収金の納入方法は、一括納入を原則とする。ただし、資産調査等により一括納入が困難と認められるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の6の規定に基づき履行期限を延長することができる。

(履行期限延長の申請)

第7条 前条ただし書の履行期限の延長を受けようとする納入義務者は、履行期限延長申請書(第1号様式)及び納入誓約書(第2号様式)を所長に提出するものとする。

(履行期限延長の承認等)

第8条 所長は、履行期限延長申請書の提出があったときは、速やかに承認又は不承認の決定を行い、納入義務者に通知するものとする。

(督促)

第9条 納入義務者が、返還金又は徴収金を履行期限(前条の規定に基づき履行期限の延長の承認を受けた者にあっては、延長後の履行期限)までに納入しないときは、電話、文書等により(生活保護継続中の者にあっては、家庭訪問時に口頭で)督促するものとする。

(債務不履行者への対応)

第10条 前条の規定による督促後2箇月を経ても納入しない者については、家庭訪問、昭島市福祉事務所での面接、関係先(施設等)の訪問等を行い、納入を催告するとともに状況の把握に努めるものとする。

2 第8条の規定に基づき履行期限の延長の承認を受けた者が納入誓約書の内容に従った履行を怠ったときは、返還金又は徴収金の金額を分割して定めた履行期限が到来していないものについても、その全部又は一部を繰り上げて請求することができる。

(訴訟等の検討)

第11条 督促等を実施しても納入の見込みがなく、又は納入の意思が認められない納入義務者で、資産調査等の結果資力を有すると認められたものについては、訴訟等の措置についても検討するものとする。

(徴収停止)

第12条 返還金又は徴収金に係る債権について、施行令第171条の5第2号に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、その徴収を停止することができるものとする。

(不納欠損)

第13条 返還金又は徴収金に係る債権について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号に規定する議会の議決に基づく権利の放棄があったとき又は同法第236条の規定に基づき時効により権利が消滅したときは、規則第39条の規定に基づき不納欠損処分の手続を行うものとする。

(債権管理)

第14条 所長は、返還金及び徴収金について、生活保護費返還金徴収金台帳(第3号様式)を備え、債権管理に努めるものとする。

この要綱は、平成25年5月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第135号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(一部改正〔令和3年要綱135号〕)

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(一部改正〔令和3年要綱135号〕)

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昭島市生活保護費の返還金及び徴収金の取扱いに関する事務処理要綱

平成25年5月1日 実施

(令和3年8月1日施行)