○昭島市会計事務規則

昭和40年1月25日

規則第1号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 収入(第17条―第41条)

第3章 支出(第42条―第85条)

第4章 振替収支(第86条―第88条)

第5章 削除

第6章 雑部金(第91条―第102条)

第7章 削除

第8章 財産の記録管理(第105条)

第9章 帳簿諸表(第106条―第113条)

第10章 決算(第114条―第117条)

第11章 金融機関(第118条―第120条)

第12章 引継(第121条―第123条)

第13章 検査(第124条―第135条)

第14章 保管責任(第136条・第137条)

第15章 附属様式(第138条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 昭島市(以下「市」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほかこの規則に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 課(議会事務局を除く。)の長及び議会事務局の次長並びに組織規則第10条第2項及び昭島市教育委員会事務局処務規則第4条第2項の担当課長をいう。

(3) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(4) 指定金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第168条第2項の金融機関をいう。

(5) 収納代理金融機関 施行令第168条第4項の金融機関をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 電子計算組織 庁舎内通信網又は通信回線で接続した電子計算機及び端末装置を利用し、与えられた処理手順に従い一連の事務処理をする電子計算組織をいう。

(一部改正〔平成21年規則21号・26年15号・27年16号・令和5年12号〕)

(会計事務の指導総括)

第3条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し又は調査することができる。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(課長の職務)

第4条 課に属する収入の調定及び会計管理者に対する通知並びに支出の命令に関する事務は、課長が行う。

(一部改正〔平成19年規則25号・27年16号〕)

(金銭出納員の設置)

第5条 市長は、別表に定める部、課又は所(組織規則別表第3に規定する東部出張所をいう。)に金銭出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 市長は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則23号・25号〕)

(現金取扱員等の設置)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ、現金取扱員及び経理員を置くことができる。

2 市長は、現金取扱員及び経理員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務の一部を行う。

4 経理員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管以外の会計事務を行う。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(収入通知書等の送付期限)

第7条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定通知書及び振替命令書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書

(4) 施行令第159条に関する戻入命令書

(5) 施行令第165条の6に関する戻出命令書

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

(会計管理者の審査及び確認)

第8条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、課長にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が、必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為にかかる債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続きに準じその内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(首標金額の表示)

第9条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書及びその他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合においては、「一」「二」「三」「十」「二十」及び「三十」の数字は「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第10条 収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、二重線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、電子計算組織に登録した内容(会計管理者等において変更の登録をすることができる内容を除く。)については、訂正することができない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

(外国文の証書類)

第11条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

(収入通知及び支出命令の取消)

第12条 課長は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤、その他の理由により取消す場合は直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知書又は支出命令書に「取消」の表示をして課長に返付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(執行不能)

第13条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となつたときは、当該収入通知書又は支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えてこれを課長に返付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(収支予定表)

第14条 課長は、その主管に係る毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により前月の25日までに会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(歳計現金等の運用)

第15条 会計管理者は、一般会計、各特別会計及び基金の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支の計算上過不足を生じたとき相互に繰入れ、又は補塡をする関係にある各会計基金間の繰替運用の場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和3年11号〕)

(歳計現金の現在高報告)

第16条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、直ちに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは歳計現金現在高報告書を徴することができる。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

第2章 収入

(歳入の調定)

第17条 課長は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、別に定める調定の決定権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

2 課長は、次に掲げる歳入金については、すでに調定が行なわれている場合を除き、納入済通知書、その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権にかかる延滞金

3 法令又は契約等により分割収入をするものにあつては、その納期限の到来するごとに当該納期限にかかる金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第18条 課長は、前条により歳入の調定をしたときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分をとりまとめ翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決裁文書、その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する決裁文書、その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後「審査済」の表示をして、課長に返付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(継続分割収入)

第19条 月決め契約又は年度契約などにより、継続収入又は分割収入をするものにあつては、課長は継続(分割)収入書を添付しなければならない。

(調定の変更)

第20条 過誤、その他の理由によつて、調定の変更をしたときは、第17条第18条及び第21条前段の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第21条 課長は、調定をしたときは、直ちに納税通知書又は納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第17条第2項の規定により調定をした場合、又は会計管理者と協議のうえ、口頭、掲示、その他の方法により納入者に通知し収納する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(納付書による収納)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収納しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、市債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により公金の収納の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡しを受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手が不渡となつたとき。

(6) 前各号のほか会計管理者が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

(納期限)

第23条 第21条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(国及び都から交付された諸支出金の取扱)

第24条 課長は、国又は都から交付される諸支出金の受入れにあつては、次の手続きによらなければならない。

(1) 負担金、補助金及び委託金、その他諸支出金の申請については、その旨をすべて会計管理者に送付すること。

(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第18条に規定する調定通知書を添えて直ちに会計管理者に送付すること。

(3) 現金及び有価証券は会計管理者が領収するものとすること。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(出納員の収納事務)

第25条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し収納する使用料又は手数料で、特に市長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、収納した歳入金については、前項の規定により交付する領収書に、昭島市公印規程(昭和42年昭島市訓令第9号)に定める公印に代えて領収日付印を押印することができる。

3 出納員は、歳入金を収納したときは、出納員名で指定金融機関又は収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)を除く。)へ即日又は翌日払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、週又は月ごとに取りまとめて払い込むことができる。

(一部改正〔平成19年規則25号・21年38号・25年16号〕)

(金銭登録機による収納)

第25条の2 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をして収納する歳入金は、金銭登録機を使用して収納することができる。

2 前項の規定により歳入金を収納した場合の納入者に交付する領収書は、金銭登録機によつて印字したものを使用することができる。

(追加〔平成26年規則15号〕)

(自動券売機による収納)

第25条の3 使用料のうち、自動券売機により利用券その他これに類するもの(以下「利用券等」という。)を交付して利用を承認する施設に係るものは、当該自動券売機を使用して収納することができる。

2 前項の規定により歳入金を収納した場合は、利用券等の交付をもつて、領収書の発行とみなすことができる。

(追加〔平成26年規則15号〕)

(釣銭及び両替金の保管)

第26条 会計管理者は、歳入金を収納する場合に必要となる釣銭及び両替金として、歳計現金を保管するとともに、その一部を出納員に交付し、これを保管させることができる。

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

(口座振替による納付)

第27条 課長は、納入者から口座振替の方法により歳入(分割又は継続的に納付される歳入で、納入者があらかじめ納付すべき金額を確認できるものに限る。)を納付する旨の申出があるときは、納入者が指定する指定金融機関等に納入通知書(磁気媒体に記録された情報を含む。)を送付することができる。

2 課長は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者をして当該指定金融機関等の証印を得て、収納金口座振替納付(変更・取消)届を提出させなければならない。

3 前項の規定は、納入者から口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出又は第1項の申出に係る事項を変更する旨の申出があつたときに準用する。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(証券の条件等)

第28条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(一部改正〔令和4年規則40号・6年27号〕)

(国債、地方債の利札の取扱)

第29条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあつては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第30条 出納員は、振出しの日から起算し、7日(その末日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に定める休日に当たる場合であつても、これを延長しない。)を経過している小切手は、受領してはならない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(不渡証券の処置)

第31条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納入者に対し、証券不渡通知書によつて通知し、その小切手を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書は、納入者に対して新たに交付しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則34号〕)

(不渡金額の整理)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により指定金融機関及び課長にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(不渡金額の徴収)

第33条 課長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金又は小切手以外の証券をもつて納入させなければならない。

(不渡証券の取扱手数料)

第34条 指定金融機関等に払い込んだ小切手が不渡となつたときは、その取扱いに要した手数料は、当該小切手使用者において負担しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(証券納付の表示)

第35条 出納員は、証券による納付があつたときは、納入者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

2 課長は、証券による納付があつたときは「証券受領」と、その証券が不渡となつたときは「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第36条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成23年規則27号〕、一部改正〔令和3年規則42号・6年27号〕)

(収入事務の委託)

第36条の2 市長は、法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納の事務を指定公金事務取扱者に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。同条第5項及び第6項の規定による当該事務の一部の委託及び再委託について承認しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、当該指定公金事務取扱者に指定公金事務取扱者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(追加〔令和6年規則27号〕)

第36条の3 指定公金事務取扱者(公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、歳入金を徴収し、又は収納したときは、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた歳入金については、領収書の交付を省略することができる。

2 指定公金事務取扱者は、歳入金を徴収し、又は収納したときは、当該歳入金を会計管理者、指定金融機関又は収納代理金融機関(郵便貯金銀行を除く。)へ即日(委託契約により払込期日を定めたときは、その定めた日までに)払い込まなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、前項の規定による払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入金の内容その他市長が定める事項を記載した計算書を作成し、課長に提出しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、委託する公金の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。

(追加〔令和6年規則27号〕)

(会計管理者の収入事務)

第37条 会計管理者は、指定金融機関又は郵便貯金銀行から納入済通知書を受けたときは、次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 郵便貯金銀行から納入済通知書を受けたときは、公金払込高通知書又は振替受払通知書と照合の上、当該銀行の小切手をもつて指定金融機関に払い込むこと。

(2) 指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書と照合の上、所属年度、収入科目その他の内容を調査して、収入日報及び収納金通知書を作成すること。

(3) 収納金通知書及び納入済通知書を主管の課長に送付すること。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号・28年4号・令和3年11号〕)

(誤送通知書の送付換)

第38条 課長は、誤送にかかる納入済通知書の送付を受けたときは、送付換通知書に添え会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により、指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後又は郵便貯金銀行から払戻しを受けた後において誤送にかかる納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号〕)

(歳入欠損の取扱)

第39条 歳入に欠損となつたものがあるときは、課長は不納欠損額通知書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(収入未済の繰越)

第40条 当該年度において調定したもので、収入未済となつたものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従つて順次繰越さなければならない。

2 前項の場合において、課長は、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(戻入手続)

第41条 歳出の戻入に関しては、収入の手続きの例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

第3章 支出

(支出命令書の発行)

第42条 支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債権者の真正性並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合、その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもつてこれにかえることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に証拠書類を添付し、各支出命令書にその旨を付記しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和4年14号〕)

(債権者集合の支出命令書)

第43条 支出科目を同じくする経費で、次の各号のいずれかに該当するものについては、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支出日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が適当と認める経費

(一部改正〔平成19年規則25号・27年16号〕)

(科目併合の支出命令書)

第44条 債権者を同じくする経費で、支出科目が2つ以上にわたるものについては、科目を併合した支出命令書を発行することができる。

(全部改正〔平成27年規則16号〕)

(支出命令書の表示)

第45条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しにかかる経費の支出、債務負担行為にかかる経費の支出については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第46条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。

(1) 報酬(昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年昭島市条例第2号。以下この条において「条例」という。)第12条に規定する報酬を除く。)、給料、職員手当及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名、給与額及び根拠規定等

(2) 条例第12条に規定する報酬及び条例第16条第4項に規定する費用弁償については、勤務場所、日数及び日額等並びに勤務を証明する書類等

(3) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び給与額等

(4) 旅費(昭島市一般職の職員の旅費支給規則(昭和35年昭島市規則第7号)第8条第1項第1号に規定する庶務事務システムによるものを除く。)及び費用弁償(条例第16条第4項に規定する費用弁償を除く。)については、出張の命令(依頼)用務、旅行地、日程並びに出張者の職、氏名及び等級等

(5) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等並びに納品書及び物品検査証

(6) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬検査証又は保管を証明する書類

(7) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(8) 使用料及び貸借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(9) 工事請負費については、当該工事の件名、施行場所及び工事の経過並びに着手届、しゆん工届及び工事検査証

(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(11) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び交付の決定を確認することができる書類の写し

(12) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(13) 補償、補塡及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(14) 償還金、利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(15) 投資及び出資金については、当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(16) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(一部改正〔平成26年規則15号・令和2年22号・4年14号・6年27号〕)

第47条及び第48条 削除

(削除〔令和6年規則27号〕)

(債権者の確認等)

第49条 課長は、債権者を確認し、代理関係を調査しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

(支出命令書、関係書類の送付)

第50条 課長は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後審査済の表示をして課長に返付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(会計管理者の支払)

第51条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、領収書を徴すると同時に支払証を交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債権者に交付し、又は債権者の申出があるときは、指定金融機関に現金支払通知書を交付して現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は指定金融機関に対して小切手預り書と引換えに「払込」の表示をした小切手を交付して当該収納機関へ払い込まなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

(支払事務取扱時間)

第52条 会計管理者の支払事務の取扱いは、昭島市の休日を定める条例第2条第1項に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号〕)

第53条 削除

(削除〔令和6年規則27号〕)

(債権者の代理権の設定、解除)

第54条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対し支払をしなければならない。ただし、代理権の設定または解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合または継続する場合は1件の証明書によることができる。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(小切手の振出)

第55条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第56条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(小切手帳の数)

第57条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であつても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第10条の規定にかかわらず、その訂正する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(書損小切手等の取扱)

第59条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(一部改正〔令和6年規則34号〕)

(小切手番号)

第60条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第57条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により「廃棄」と記載した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年34号〕)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第61条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(小切手の使用状況の確認)

第63条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、「廃棄」と記載した小切手の枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年34号〕)

(小切手の原符の整理)

第64条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は証拠書類として整理し保管しておかなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(償還金の支払)

第65条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、会計管理者はこれを調査し償還すべきものと認めるときは、その手続きを行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(支払未済資金の整理)

第66条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関において、まだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続きをとらなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(送金払)

第67条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして為替の方法によつて送金させることができる。この場合において、指定金融機関の発する小切手受領書は、債権者から徴すべき領収書とみなす。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号・令和6年27号〕)

(送金手続)

第68条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「送金払」の表示をした小切手を作成するとともに送金通知書及び送金支払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめその旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号〕)

(口座振替の方法による支払)

第69条 会計管理者は、全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の店舗に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払をさせることができる。この場合において、指定金融機関の発する小切手受領書は、債権者から徴すべき領収書とみなす。

(一部改正〔平成19年規則25号・42号・令和6年27号〕)

(支払金口座振替依頼書の送付)

第70条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 課長は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が認めたときは、口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和4年14号〕)

(口座振替の方法による支払手続)

第71条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替送金通知書又は総合振込依頼書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記録した磁気媒体を含む。)を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めたときは、債権者に対して振込済通知書を送付するものとする。

3 第68条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(資金前渡)

第72条 次に掲げる経費については、課長の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 市債の元利償還金

(4) 諸払戻金及び還付加算金

(5) 謝礼金、慰問金、報償金その他これらに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において、直接支払を必要とする経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(12) 即時支払をしなければ購入が不能又は困難な物件の購入に要する費用

(13) 国民健康保険の出産育児一時金、療養費、高額療養費及び葬祭費

(14) 供託金

(15) 交際費

(16) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(17) 講習会又は研究会の参加費、資料代その他これらに類する経費

(18) 自動車損害賠償責任保険料

(19) 福祉手当、敬老金その他これらに類する経費

(20) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(21) 定額制供給に係る電灯電力料

(22) 庁用車及び発電機等の燃料の購入に要する経費

2 市長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、課長以外の職員又は他の地方公共団体の職員に資金の前渡を受けさせることができる。

3 第1項の規定による資金の前渡は、必要とされる都度これを行うものとする。ただし、第1項第15号に掲げる経費については必要と認められる期間、それ以外の経費で常時必要とするものについては毎月(以下これらの期間を「前渡期間」という。)の所要額を予定して、その範囲内において前渡することができる。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和2年22号・3年11号・6年27号〕)

(前渡金の管理)

第73条 資金前渡を受けた者は、その現金を金庫への保管、金融機関への預金その他の確実な方法により管理しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合については、この限りでない。

(一部改正〔平成26年規則15号〕)

(前渡金支払上の原則)

第74条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者、その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第75条 資金前渡を受けた者は、その用件終了後、直ちに精算命令書を作成し、証拠書類を添え、課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、第72条第1項第15号に掲げる経費又はそれ以外の経費で常時必要とするものに係る前渡金(以下「常時必要とする経費に係る前渡金」という。)にあつては、前渡期間経過後直ちにその手続きをとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関派出所に返納し、その領収書を精算命令書に添付しなければならない。ただし、常時必要とする経費に係る前渡金の残金については、次の前渡期間に繰り越すことができる。

3 常時必要とする経費に係る前渡金を当該年度末に精算した場合において残金が生じたときは、翌年度の相当歳出に振り替えることができる。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和2年22号・3年11号〕)

(資金前渡の制限)

第76条 資金前渡を受けた者で前条による精算の終わつていない者は、第72条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号第2号第3号第10号及び第12号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合についてはこの限りでない。

(一部改正〔令和3年規則11号〕)

(給与等の支払)

第77条 職員に支給する給与(退職手当を除く。)及び児童手当(以下この条において「給与等」という。)の支払は、資金前渡によるものとし、給与担当課長がこれを行う。

2 給与担当課長は、次に掲げるところにより給与等に係る前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした給与支給調書を作成し、支出命令書に添付の上、給与等を支給する日の5日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払(昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)第22条に規定する口座振替の方法によつて支払う場合を除く。)は、支給表に各人の署名又は領収印を徴して行うこと。

(3) 現金出納簿については、前号に規定する支給表をもつて代えることができる。

(4) 扶養家族の異動、その他の理由により返納すべき金額の生じたときは返納し、前渡額に不足の生じたときは第1号の規定に準じて請求すること。

3 第75条第1項の規定にかかわらず、給与等に係る前渡金の精算は、省略することができる。

4 市議会議員、各種行政委員会の委員その他の非常勤の特別職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員に対する報酬及び費用弁償等の支払については、前2項の規定に準じて処理することができる。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和2年22号・6年27号〕)

(概算払)

第78条 次に掲げる経費については、概算払とすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 法律上市の義務に属する損害賠償で、治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(7) 概算払により支払をしなければ契約し難い委託に要する経費

2 第75条(第1項ただし書を除く。)の規定は、概算払についてこれを準用する。

(一部改正〔令和2年規則22号〕)

(前金払)

第79条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(繰替払)

第80条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費については、市長の請求に基づき出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に当該各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める収入金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収し、又は収納した収入金

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入

2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに繰替使用計算書を作成し、課長に提出しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し課長に送付しなければならない。

4 課長は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに振替収支の方法により繰替使用額の補塡の手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和3年11号・4年2号〕)

(支出事務の委託)

第81条 第36条の2の規定は、法第243条の2第1項の規定により、公金の支出の事務を指定公金事務取扱者に委託しようとする場合について準用する。

(全部改正〔令和6年規則27号〕)

(資金の交付)

第82条 課長は、法第243条の2の6第2項の規定により指定公金事務取扱者(公金の支出の事務の委託を受けた者に限る。以下この章において同じ。)に当該支出に必要な資金を交付しようとするときは、支出命令書に当該指定公金事務取扱者の請求書を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(全部改正〔令和6年規則27号〕)

(支払案内書)

第83条 課長は、支出事務の委託をしたときは、債権者に対して指定公金事務取扱者の氏名及び支払をする金額、内容、場所、期日若しくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債権者が証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は災害その他の事由が発生した場合において支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合若しくは送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

(指定公金事務取扱者の事務処理)

第84条 指定公金事務取扱者が支払をする場合において、債権者が課長から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか指定公金事務取扱者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

(誤納金又は過納金の戻出)

第85条 歳入の戻出に関しては、支出の手続きの例によりこれを当該収入した歳入から払い戻さなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金にかかる還付加算金を含む。)第72条第1項第4号の前渡金の取扱例により処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第86条 次に掲げる事項は、振替命令書によつて振替整理しなければならない。

(1) 各会計間の収入支出

(2) 会計を同じくする歳入歳出科目間の収入支出

(3) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との収入支出

(5) 前各号のほか特に会計管理者が指定した事項

2 次に掲げる事項は、科目更正書によつて振替整理しなければならない。

(1) 会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の収入支出

(2) 収入支出年度の更正

(一部改正〔平成19年規則25号・令和3年11号〕)

(振替手続)

第87条 振替収支の整理は、課長が振替命令書又は科目更正書(次条において「振替命令書等」という。)を発行し会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(振替命令書等の執行)

第88条 会計管理者は、振替命令書等の審査を終了したときは、公金振替書を作成し指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについてはこの限りでない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

第5章 削除

(削除〔平成19年規則42号〕)

第89条及び第90条 削除

(削除〔平成19年規則42号〕)

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第91条 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第92条 雑部金は歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 指定金融機関保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 森林環境税

 特別徴収住民税

 都民税

 徴収受託金

 団体保険料

 共済組合掛金

 都費歳入保管金

 都費歳出保管金

 共済貯金

 共済償還金

 共済給付金

 社会保険料

 児童生徒災害共済給付金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 その他雑部

(一部改正〔平成19年規則25号・42号・令和6年34号〕)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第93条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長は納入者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払うときは、課長は支出命令書を発行し会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(有価証券の受払手続)

第94条 保管有価証券の受入又は払出をしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入については、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した保管有価証券領収書と引換えに証券を還付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

(保管有価証券の整理)

第95条 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第96条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(保管有価証券の保管)

第97条 会計管理者は、保管有価証券を第92条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(雑部金の受払手続)

第98条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券の受払簿に登録のうえ受入保管して課長の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長から前項の通知がないときは、その処理について主管課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、主管課長をして雑部金に収入する手続きをとらせなければならない。

5 課長は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第99条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管すること。

(2) 開札が終了したときは、課長は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させること。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を出納員に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年規則25号・21年38号・令和6年27号〕)

(市に帰属する雑部金)

第100条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長は歳入に収入する手続きをとらなければならない。

(雑部金の繰越)

第101条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従つて順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長は雑部金繰越通知書により翌年度の4月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し指定金融機関に交付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(準用規定)

第102条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 削除

第103条及び第104条 削除

第8章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第105条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金にかかる3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

第9章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第106条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 歳出予算差引簿

(5) 前渡金、前金払、概算払整理簿

(6) 送金整理簿

(7) 小切手整理簿

(8) 歳入歳出外現金受払簿

(9) 歳入歳出外現金整理簿

(10) 保管有価証券受払簿

(11) 保管有価証券整理簿

(12) 現金、有価証券受払簿

(13) 委託証券整理簿

(14) 公有財産整理簿 甲乙丙

(15) 債券整理簿

(16) 基金整理簿

(17) 一時借入金整理簿

(一部改正〔平成19年規則25号・42号〕)

(課長の帳簿)

第107条 課長は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算推定差引簿

(3) 支出負担行為整理簿

(4) 削除

(5) 税外収入徴収簿

(6) 前渡金、概算払整理簿

(7) 歳入歳出外現金受払簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券受払簿

(10) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第108条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第109条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。ただし、現金を直ちに全額支払う場合及び会計管理者が認めた場合については、この限りでない。

(一部改正〔平成26年規則15号〕)

(帳簿の作成)

第110条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度の区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第111条 帳簿の記載は、調定通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか帳簿の記載にあたつては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること

(2) 各欄の事項及び金額はさかのぼつて記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を2月以上にわたるときは累計を付すること。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは零を記入し、予算に対して収入が超過したときはその金額を朱記すること。

(会計管理者の作成する表)

第112条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳計現金収支現計表

(2) 歳入現計表

(3) 歳出現計表

(4) 歳計外現金集計表

(5) 保管有価証券現在表

(一部改正〔平成19年規則25号・42号・26年15号〕)

(指定金融機関との収支照合)

第113条 会計管理者は、収入日報及び支払日報を作成し、昭島市公金取扱金融機関等に関する規則(昭和40年昭島市規則第3号)第37条に規定する収支報告書(日報)と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日、現金出納簿を作成し、昭島市公金取扱金融機関等に関する規則第37条に規定する勘定明細書と照合しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・26年15号〕)

第10章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第114条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及び当該金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充当については、充当した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充当により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(決算参考書作成)

第115条 会計管理者は、決算を調製したときは、各会計決算総括表を作成し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・26年15号〕)

(収支証拠書類の保管)

第116条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、課において保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第117条 会計管理者は、証拠書類を整理して保管しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

第11章 金融機関

(指定金融機関の店舗の指定)

第118条 指定金融機関の指定があつたときは、あわせて当該金融機関の店舗について公金の収納及び支払の事務の統括を行うもの、公金の収納及び支払の事務を行うもの並びに公金の収納の事務を行うものをそれぞれ指定するものとする。

(収納代理金融機関の指定等)

第119条 市長は、施行令第168条の規定により収納代理金融機関を指定するときは、指定金融機関と協議するものとする。

2 収納代理金融機関は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であつて東京都内に店舗を有するもののなかから指定しなければならない。この場合において、信用金庫は信金中央金庫、農業協同組合は東京都信用農業協同組合連合会の会員でなければならない。

3 収納代理金融機関を指定しようとするときは、次の書類を徴さなければならない。

(1) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であることを証する書類

(2) 登記簿謄本

(3) 定款

(4) 最近の事業年度の決算書

(5) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたもの

4 収納代理金融機関を指定するときは、あわせて当該収納代理金融機関の店舗について、公金の収納の事務を行うもの及び当該事務の取りまとめを行うもの(以下「公金収納を行う店舗等」という。)を指定するものとする。

5 公金収納を行う店舗等を指定し、又は指定を取り消したときは、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則42号・令和4年40号〕)

(収納代理金融機関の指定の条件)

第120条 収納代理金融機関を指定するときは、1月前の予告をもつて指定の取消しをすることがある旨をその条件としなければならない。

第12章 引継

(出納員の事務引継)

第121条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いのうえ、帳簿及び関係書類と現金、有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ、会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

(組織変更に伴う事務引継)

第122条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、さらに次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第123条 第121条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継ぎについて、これを準用する。ただし、引継報告書の作成はこれを省略する。

第13章 検査

(自己検査)

第124条 市長は、職員のうちから検査員を命じ、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いにかかる帳簿、証拠書類、その他金銭会計事務の一切について検査をさせることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いにかかる会計事務について検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則16号〕)

(検査の概目)

第125条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号のほか、市長の指示する事項

(検査の期間)

第126条 検査は、検査当日現在によつて、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第127条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職、氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(検査済の表示)

第128条 検査員は、検査終了後、検査年月日及び検査終了の旨並びに職及び氏名を関係帳簿の最終ページに記載しなければならない。この場合において、立会人は、職及び氏名を連記しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

(検査報告)

第129条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(会計管理者の調査)

第130条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職、氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。

2 前項の調査員は、調査終了後、10日以内に調査報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、調査中、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(金融機関等の検査の実施)

第131条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定による検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年11月に定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは臨時検査をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・24年33号・令和6年27号〕)

(検査の事項)

第132条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務に関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払、その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(金融機関検査の通知)

第133条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職、氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(指定公金事務取扱者の検査)

第134条 会計管理者は、法第243条の2第8項の規定による検査を実施するときは、前3条の規定の手続に準じて行わなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号・24年33号・令和6年27号〕)

(準用規定)

第135条 第126条及び第129条の規定は、第131条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について準用する。

第14章 保管責任

(保管責任)

第136条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠つてはならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(亡失、損傷等の報告)

第137条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成し、所属課長の意見を付して、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

第15章 附属様式

(様式)

第138条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の規則によつてなした手続き、その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

3 昭和38年度の決算については、第9章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

4 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度に限り残品を使用することができる。

(昭和40年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年4月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年4月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月10日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月30日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規則により改正された様式は、この規則の規定にかかわらず、残品の限度で従前のまま使用することができる。

(昭和47年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。

(昭和48年6月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第5条の規定は、昭和48年5月8日から(中略)適用する。

(昭和48年7月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月21日から適用する。

(昭和49年4月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月18日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月16日規則第21号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和54年4月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。

2 この規則(中略)第7条による改正前の昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)(中略)の規定により定めた様式は、この規則施行の際、用紙のなお現存するものについては、当分の間使用することができるものとする。

(昭和57年7月1日規則第14号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年8月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成元年8月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月29日規則第23号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び別表の改正規定中「西部出張所」を「昭和町連絡所」に改める部分は、同年5月6日から施行する。

(平成9年6月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月21日規則第66号)

この規則は、平成9年10月24日から施行する。

(平成10年3月31日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の昭島市会計事務規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成13年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の昭島市会計事務規則第33号様式の2による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成14年10月30日規則第45号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第49号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月30日規則第28号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日規則第30号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第39号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市会計事務規則第5号様式及び第38号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年9月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(昭島市会計事務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧郵便振替法(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第3条第3号に規定する旧郵便振替法をいう。)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便為替法(整備法附則第3条第2号に規定する旧郵便為替法をいう。)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第1条の規定による改正前の昭島市会計事務規則第30条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第31号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第33号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第42号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第40号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第34号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市会計事務規則第18号様式、第21号様式、第33号様式及び第84号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和6年8月30日規則第34号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成21年規則21号・23年13号・24年31号・25年16号・27年16号・29年11号・31年13号・令和2年22号・4年14号・5年34号・6年27号〕)

出納員を設置する部、課又は所

企画部広報課、企画部企画政策課、総務部総務課、市民部市民課、市民部課税課、市民部納税課、市民部産業活性課、保健福祉部健康課、保健福祉部介護福祉課、保健福祉部保険年金課、子ども家庭部子ども未来課、子ども家庭部子ども育成支援課、環境部環境課、環境部ごみ対策課、環境部清掃センター、都市整備部管理課、都市整備部下水道課、都市計画部都市計画課、都市計画部区画整理課、会計課、教育委員会事務局学校教育部学校給食課、教育委員会事務局生涯学習部社会教育課、教育委員会事務局生涯学習部スポーツ振興課、教育委員会事務局生涯学習部アキシマエンシス管理課、市民会館・公民館及び東部出張所

附属様式目次

(一部改正〔平成19年規則42号・25年16号・26年15号・27年16号・令和6年27号〕)

附属様式目次

第1号様式及び第2号様式

削除


第3号様式

支出負担行為決議書、支出命令取消通知書

第12条

第4号様式

執行不能額調書

第13条

第5号様式

収支予定表

第14条

第6号様式

調定通知書

第7条

第7号様式

継続(分割)収入書

第19条

第8号様式

納入通知書

第21条

第8号様式の2

納入通知書

第21条

第9号様式甲乙

納付書

第22条

第9号様式の2甲乙

納付書

第22条

第10号様式

領収日付印

第25条

第11号様式

収納金口座振替納付(変更・取消)

第27条

第12号様式及び第13号様式

削除


第14号様式

証券不渡通知書

第31条

第15号様式

領収書

第31条

第16号様式

証券不渡報告書

第32条

第17号様式甲乙

不渡金額控除通知書

第32条

第18号様式

収入日報

第37条

第18号様式の2

収納金通知書

第37条

第19号様式

送付換通知書

第38条

第20号様式

不納欠損額通知書

第39条

第21号様式

収入未済額繰越通知書

第40条

第21号様式の2

支出負担行為兼戻入命令書

第41条

第22号様式

支出命令書

第42条

第22号様式の2

支出負担行為兼支出命令書

第42条

第23号様式

支払額調書

第42条

第24号様式

債権内訳書

第43条

第25号様式から第27号様式まで

削除


第28号様式

支払証

第51条

第29号様式甲乙

小切手振出済通知書

第62条

第30号様式

小切手償還請求書

第65条

第31号様式

送金通知書

第68条

第32号様式

送金支払通知書

第68条

第33号様式

支払金口座振替依頼書兼小切手受領書

第70条

第33号様式の2

支払金口座振替依頼書

第70条

第34号様式

口座振替通知書

第71条

第35号様式

口座振替送金通知書

第71条

第36号様式

削除


第37号様式

支出負担行為兼精算命令書

第75条

第38号様式

給与支給調書

第77条

第39号様式

削除


第40号様式

繰替使用計算通知書

第80条

第41号様式

支払案内書

第83条

第42号様式

過誤納金還付決議書兼戻出命令書

第85条

第43号様式

支出負担行為兼振替命令書

第86条

第44号様式

支出負担行為兼科目更正書

第86条

第45号様式

公金振替書

第88条

第46号様式

保管有価証券納付書

第94条

第47号様式

保管有価証券還付請求書

第94条

第48号様式

保管有価証券領収書

第94条

第49号様式

利札還付請求書

第96条

第50号様式

現金・有価証券送付書

第98条

第51号様式

現金・有価証券還付請求書

第98条

第52号様式

入札(公売)保証金納付書

第99条

第53号様式

落札者(最高価申込者)確定通知書

第99条

第54号様式

雑部金繰越通知書

第101条

第55号様式

削除


第56号様式

現金出納簿

第106条

第57号様式

削除


第58号様式

歳入簿

第106条

第59号様式

歳出簿

第106条

第60号様式

歳出予算差引簿

第106条

第61号様式

前渡金概算払整理簿

第106条

第62号様式

送金整理簿

第106条

第63号様式

小切手整理簿

第106条

第64号様式

歳入歳出外現金受払簿

第106条

第65号様式

歳入歳出外現金整理簿

第106条

第66号様式

保管有価証券整理簿

第106条

第67号様式

現金・有価証券受払簿

第106条

第68号様式

委託証券整理簿

第106条

第69号様式甲乙丙

公有財産整理簿

第106条

第70号様式

債権整理簿

第106条

第71号様式

基金整理簿

第106条

第72号様式

一時借入金整理簿

第106条

第73号様式

歳出予算推定差引簿

第107条

第74号様式

支出負担行為整理簿

第107条

第75号様式

削除


第76号様式

税外収入徴収簿

第107条

第77号様式

歳計現金収支現計表

第112条

第78号様式

歳入現計表

第112条

第79号様式

歳出現計表

第112条

第80号様式

歳計外現金集計表

第112条

第81号様式

保管有価証券現在表

第112条

第82号様式及び第83号様式

削除


第84号様式

支払日報

第113条

第85号様式

現金出納簿

第113条

第86号様式甲乙

各会計決算総括歳入

第114条

第87号様式

引継報告書

第121条

第88号様式

事務引継明細書

第122条

第89号様式甲乙

引継明細書

第122条

第90号様式

検査通知書

第127条

第91号様式

検査報告書

第129条

第92号様式

現金・事故報告書

第137条

第1号様式及び第2号様式 削除

(削除〔平成27年規則16号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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(一部改正〔平成18年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(一部改正〔平成25年規則16号・27年16号〕)

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(全部改正〔平成19年規則42号〕)

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第12号様式及び第13号様式 削除

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

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(一部改正〔令和6年規則27号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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画像

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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第25号様式及び第26号様式 削除

第27号様式 削除

(削除〔令和6年規則27号〕)

(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(全部改正〔令和6年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則14号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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第36号様式 削除

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則11号〕)

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第39号様式(第77条) 削除

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

画像

(一部改正〔令和6年規則27号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則14号〕)

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第55号様式 削除

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第57号様式 削除

(削除〔平成19年規則42号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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(一部改正〔令和6年規則27号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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第75号様式 削除

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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第82号様式及び第83号様式 削除

(削除〔平成19年規則42号〕)

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔令和4年規則14号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年27号〕)

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(一部改正〔平成19年規則42号・令和6年27号〕)

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昭島市会計事務規則

昭和40年1月25日 規則第1号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和40年1月25日 規則第1号
昭和40年3月23日 規則第10号
昭和40年7月2日 規則第23号
昭和41年4月20日 規則第3号
昭和42年4月14日 規則第7号
昭和43年5月23日 規則第7号
昭和44年2月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和44年5月16日 規則第15号
昭和45年6月30日 規則第17号
昭和46年6月30日 規則第8号
昭和47年3月23日 規則第3号
昭和48年6月18日 規則第10号
昭和48年7月17日 規則第18号
昭和49年4月17日 規則第13号
昭和51年2月18日 規則第2号
昭和51年11月16日 規則第21号
昭和54年4月11日 規則第6号
昭和56年8月1日 規則第18号
昭和57年4月8日 規則第7号
昭和57年7月1日 規則第14号
昭和57年8月2日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第1号
昭和60年1月17日 規則第1号
昭和62年8月14日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年8月28日 規則第20号
平成3年8月29日 規則第23号
平成4年4月1日 規則第10号
平成4年9月28日 規則第35号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第12号
平成8年3月27日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第5号
平成9年6月2日 規則第48号
平成9年10月21日 規則第66号
平成10年3月31日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年8月1日 規則第28号
平成14年2月15日 規則第5号
平成14年3月26日 規則第11号
平成14年10月30日 規則第45号
平成14年12月27日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第20号
平成15年4月30日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第12号
平成16年4月20日 規則第30号
平成16年10月28日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年9月28日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年11月2日 規則第38号
平成23年4月1日 規則第13号
平成23年9月29日 規則第27号
平成24年9月28日 規則第31号
平成24年10月31日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第42号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年11月2日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年7月31日 規則第34号
令和6年3月29日 規則第27号
令和6年8月30日 規則第34号