○昭島市一般職の職員の旅費支給規則
昭和35年12月15日
規則第7号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和35年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の旅費の支給を受けようとする者は、請求書類に支払つた金額に対する証拠書類等を添えて請求しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則1号〕)
(旅費喪失の場合における旅費の額等)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持している旅費額の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(出張命令の変更)
第4条 出張命令権者は、出張命令を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令簿を関係者に提出しなければならない。
(2) 外国旅行の場合には、第2号様式の2による。
(一部改正〔平成18年規則12号・26年11号〕)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程
3 第1項第3号の陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該出張の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる出張について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(一部改正〔平成18年規則12号・20年1号〕)
(一部改正〔平成18年規則12号〕)
(2) 内国旅行において宿泊を要する出張、急行料金及び座席指定料金を要する線路による出張その他の概算払を受ける出張の旅費を請求する場合には、第2号様式による。
(1) 内国旅行の場合には、第2号様式による。
(2) 外国旅行の場合には、第2号様式の2による。
(一部改正〔平成18年規則12号・26年11号〕)
(旅費の請求手続)
第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内とする。
2 条例第24条第3項に規定する旅費は、行政職給料表(1)に定める5級の職務にある者と同額とし、旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
(一部改正〔平成18年規則12号・20年9号・21年43号〕)
(旅費の支給)
第14条 旅費は、概算払により出張の都度支給する。ただし、東京都内の出張又は定額旅費を受ける出張等で、概算払を受けないでした出張に係る旅費は、その月分を翌月21日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、支給日が休日(昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第8条に規定する日をいう。)、日曜日又は土曜日の場合は、繰上げ又は繰下げ支給することができる。
(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合には、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料(以下「鉄道賃等」という。)を支給しない。
(3) 研修その他の旅行に参加するための経費に鉄道賃等に相当する経費が含まれている場合には、当該経費に含まれている額の鉄道賃等を支給しない。
(5) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額を支給しない。
(6) 調査研究等のため団体の一員として旅行する場合に正規の旅費を下回る旅費が指定されているときは、当該旅費を支給する。
(一部改正〔平成18年規則34号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和36年8月1日規則第11号)
この規則は、昭和36年8月1日から施行する。
附則(昭和37年10月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和40年7月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月28日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし改正後の昭島市一般職の職員の旅費支給規則第11条第1項第3号の規定は、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和47年12月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年10月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第4号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費支給規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月21日規則第19号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月31日規則第22号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第36号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費支給規則第11条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、「郵政省」を「総務省」に改める改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の昭島市一般職の職員の旅費支給規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものは、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成14年8月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の昭島市一般職の職員の旅費支給規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものは、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年12月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市一般職の職員の旅費支給規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市一般職の職員の旅費支給規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成18年9月21日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市一般職の職員の旅費支給規則第2号様式及び第2号様式の2による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成20年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第43号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条、第13条関係)
(一部改正〔平成18年規則12号・34号〕)
旅費の種類 | 添付書類 |
1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
2 条例第15条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足りる書類 |
3 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
5 条例第19条に規定する食卓料 | その支払を証明するに足りる書類 |
6 条例第24条に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡、死亡地及び遺族であること並びにその帰住を証明する書類 |
7 条例第24条の3に規定する外国旅行の旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
8 条例第26条に規定する旅費の特例 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
(一部改正〔平成18年規則12号〕)
(一部改正〔平成18年規則12号・34号・19年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則34号・19年25号〕)
(一部改正〔平成18年規則12号〕)