○昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱

平成3年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)を日常生活のために所有する心身障害者に対して、経済的負担の軽減及び福祉の増進を図るため、自動車の運行に要するガソリン費及び軽油費(以下「ガソリン費等」という。)に含まれる税額分に相当する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成25年要綱7号〕)

(支給要件)

第2条 ガソリン費等の助成を受けることができる者は、市の区域内に住所を有する心身障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、本人又は同一世帯の家族が自動車を所有し、運転するもの

(2) 3級の身体障害者手帳の交付を受けている者で、自らが自動車を所有し、運転するもの

(3) 2度以上の愛の手帳の交付を受けている者で、同一世帯の家族が自動車を所有し、運転するもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は助成の対象としない。

(1) 昭島市福祉タクシー利用費助成事業実施要綱(平成21年4月1日実施)の規定によりタクシー利用費の助成を受けている者

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(助成金の額)

第3条 ガソリン費等の助成金(以下「助成金」という。)の額は、1箇月分のガソリン又は軽油の使用量に、1リットルにつき、ガソリン費については56円、軽油費については33円を乗じて得た額とする。ただし、1箇月分の使用量が30リットルを超える場合は30リットルを限度とする。

(全部改正〔平成25年要綱7号〕)

(助成の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(決定及び却下の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、第2条に規定する支給要件に該当しているか否かを審査し、受給資格があると認めたときは、昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成却下通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知する。

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(助成の期間)

第6条 助成の期間は、第4条の規定による申請を受けた日の属する月から受給資格が消滅した日までとする。

(全部改正〔平成25年要綱7号〕)

(助成金の請求)

第7条 第5条第1項の規定による決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎年度4半期の7月、10月、1月及び4月のそれぞれ10日までに前3箇月分のガソリン及び軽油の使用量について昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成金請求書(第4号様式)にガソリン及び軽油の購入時の領収書を添付して、市長に請求しなければならない。

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(助成金の支給)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し、適正と判断したときは、助成金を支給する。

2 助成金は、各期の請求終了日の翌月に受給者名義の預金口座へ振り込むものとする。

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(受給資格の消滅)

第9条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日に消滅するものとする。

(1) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 自動車を所有しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 第2条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(5) 前各号のほか、ガソリン費等を助成する必要がないと市長が認めたとき。

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(助成金の返還)

第10条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な行為により、助成金の支給を受けたときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出義務)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成受給者異動届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 受給資格が消滅したとき。

(4) 使用自動車を変更したとき。

(5) その他市長が必要と思われるとき。

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(状況調査)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、自動車の使用状況等について、受給者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

(実施期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から実施する。

(一部改正〔令和4年要綱103号〕)

(昭島市身体障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱の廃止)

2 昭島市身体障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱(昭和56年5月1日施行)は廃止する。

(一部改正〔令和4年要綱103号〕)

(令和4年7月分から同年12月分までの間における助成金の額の特例)

3 令和4年7月分から同年12月分までの間における助成金の額については、第3条中「56円」とあるのは「80円」と、「33円」とあるのは「57円」とする。

(追加〔令和4年要綱103号〕)

(令和4年度における助成金の支給の特例)

4 令和4年10月分から同年12月分までの助成金の支給については、第3条に規定する額に2,160円を加えた額を支給する。

(追加〔令和5年要綱15号〕、一部改正〔令和5年要綱71号〕)

5 令和5年1月分から同年3月分までの助成金の支給については、第3条に規定する額に2,160円を加えた額を支給する。ただし、前項の規定による支給を受けた場合は、この限りでない。

(追加〔令和5年要綱15号〕)

(令和5年4月分から同年9月分までの間における助成金の額の特例)

6 令和5年4月分から同年9月分までの間における助成金の額については、第3条中「56円」とあるのは「80円」と、「33円」とあるのは「57円」とする。

(追加〔令和5年要綱15号〕)

(令和5年10月分から同年12月分までの間における助成金の額の特例)

7 令和5年10月分から同年12月分までの間における助成金の額については、第3条中「56円」とあるのは「80円」と、「33円」とあるのは「57円」とする。

(追加〔令和5年要綱71号〕)

(令和5年度における助成金の支給の特例)

8 令和5年10月分から同年12月分までの助成金の支給については、第3条に規定する額に2,160円を加えた額を支給する。

(追加〔令和5年要綱71号〕)

9 令和6年1月分から同年3月分までの助成金の支給については、第3条に規定する額に2,160円を加えた額を支給する。ただし、前項の規定による支給を受けた場合は、この限りでない。

(追加〔令和5年要綱71号〕)

(平成5年12月1日)

この要綱は、平成5年12月1日から実施する。

(平成16年4月1日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

2 改正前の昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱の様式でこの要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成20年4月1日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

2 平成20年度分の助成金に限り、第3条中「の税相当分を56円」とあるのは、「を56円」と、「の税相当分を33円」とあるのは、「を33円」とする。

(平成25年10月1日要綱第7号)

1 この要綱は、平成25年10月1日から実施する。

2 改正前の昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱の様式でこの要綱の実施の前に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和3年8月1日要綱第85号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和4年7月1日要綱第103号)

この要綱は、令和4年7月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第15号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年10月1日要綱第71号)

この要綱は、令和5年10月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱85号〕)

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(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

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(一部改正〔平成25年要綱7号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱103号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱85号〕)

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昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱

平成3年4月1日 実施

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成3年4月1日 実施
平成5年12月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 要綱第7号
平成29年1月1日 要綱第1号
令和3年8月1日 要綱第85号
令和4年7月1日 要綱第103号
令和5年4月1日 要綱第15号
令和5年10月1日 要綱第71号