○昭島市福祉タクシー利用費助成事業実施要綱
平成21年4月1日
実施
昭島市福祉タクシー事業実施要綱(平成元年5月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、電車、バス等の公共交通機関を利用することが困難な心身障害者に対して、社会生活圏の拡大及び福祉の増進を図るため、タクシー利用費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(支給要件)
第2条 タクシー利用費の助成を受けることができる者は、市の区域内に住所を有する心身障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 下肢又は体幹に係る障害で3級の身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 2度以上の愛の手帳の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は助成の対象としない。
(1) 昭島市心身障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱(平成3年4月1日実施)の規定によりガソリン費等の助成を受けている者
(2) 昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年昭島市規則第30号)第7条に規定する施設に入所している者
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(助成金の額)
第3条 タクシー利用費の助成金(以下「助成金」という。)の額は、各年度の4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期とし、それぞれの期間につき10,000円を限度額とした実費相当額(運賃及び迎車料金に限る。)とする。
(一部改正〔平成25年要綱8号・令和5年16号〕)
(助成の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、昭島市福祉タクシー利用費助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(追加〔平成25年要綱8号〕)
2 助成金を請求することができる回数は、前期・後期の各期につき1回とする。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(助成金の支給)
第8条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適正と判断したときは、助成金を支給する。
2 助成金は、各期の請求終了日の翌月に受給者名義の預金口座へ振り込むものとする。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(受給資格の消滅)
第9条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日に消滅するものとする。
(1) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第2条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。
(4) 前各号のほか、タクシー利用費を助成する必要がないと市長が認めたとき。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(助成金の返還)
第10条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な行為により、助成金の支給を受けたときは、その者に対して既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 受給資格が消滅したとき。
(4) その他必要と思われるとき。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(状況調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、タクシーの利用状況等について、受給者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年要綱8号〕)
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
(一部改正〔令和5年要綱16号〕)
(追加〔令和5年要綱16号〕)
(追加〔令和5年要綱72号〕)
附則(平成25年10月1日要綱第8号)
1 この要綱は、平成25年10月1日から実施する。
2 改正前の昭島市福祉タクシー利用費助成事業実施要綱の様式でこの要綱の実施の前に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和3年8月1日要綱第91号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和5年10月1日要綱第72号)
この要綱は、令和5年10月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱91号〕)
(全部改正〔令和5年要綱72号〕)
(全部改正〔令和3年要綱91号〕)