○昭島市手話通訳者養成事業要綱

平成25年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市手話通訳者等派遣事業運営要綱(平成27年4月1日実施)第7条に規定する昭島市手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)の登録に必要な手話技術修得の機会を提供するため、昭島市手話通訳者養成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、手話通訳者を増加させることで、聴覚障害者及び言語障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成27年要綱11号〕)

(事業内容)

第2条 事業の内容は、受講対象者に社会福祉法人全国手話研修センターが行う手話通訳全国統一試験の合格に必要な知識及び技術を修得させるものとする。

(一部改正〔平成27年要綱11号〕)

(受講対象者)

第3条 事業の受講対象者は、昭島市社会福祉協議会が実施する手話講習会(初級・中級)の修了者又は同等の手話技術を有すると認められる者で、手話通訳者への登録を希望する者とする。

(一部改正〔平成27年要綱11号〕)

(事業の委託)

第4条 市長は、事業を適切に運営することができると認められるものに事業を委託することができる。

(市長の責務)

第5条 市長は、前条の規定に基づき事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)と緊密な連携を図り、事業が円滑に運営されるよう努めるものとする。

(調査)

第6条 市長は、必要に応じ受託者に対し、事業の実施状況等について調査することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

昭島市手話通訳者養成事業要綱

平成25年4月1日 実施

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成25年4月1日 実施
平成27年4月1日 要綱第11号