○昭島市障害者差別解消支援地域協議会の設置及び運営に関する要綱
平成31年4月1日
要綱第30号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条に規定する協議会として、昭島市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害を理由とする差別に関する相談事例等の共有に関すること。
(2) 障害を理由とする差別の解消に向けた普及啓発に関すること。
(3) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、昭島市障害者地域支援協議会の設置及び運営に関する要綱(平成28年4月1日実施)に規定する昭島市障害者地域支援協議会(以下「地域支援協議会」という。)の委員をもって充てるものとし、市長が委嘱する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、次に掲げる者のうちから、協議会の委員を委嘱することができる。
(1) 学識経験のある者
(2) 公共交通機関、サービス業、教育・子育て分野等の事業者の団体代表者等
(3) その他市長が必要と認める者
3 市長は、協議会の委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長は、地域支援協議会の委員長をもって充てる。
3 副委員長は、地域支援協議会の副委員長をもって充てる。
4 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和3年要綱65号〕)
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、協議会の議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の日以後、令和3年3月31日までに委嘱される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。
(一部改正〔令和3年要綱65号〕)
附則(令和3年6月1日要綱第65号)
この要綱は、令和3年6月1日から実施する。