○薬物乱用防止推進事業補助金交付要綱

平成11年11月24日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市の地域内において行う薬物乱用防止啓発事業に対して、補助金を交付することにより、効果的な活動の推進を図り、もって、薬物乱用禍の根絶を期することを目的とする。

(交付対象)

第2条 補助金は、昭島市薬物乱用防止推進協議会(以下「協議会」という。)に交付するものとする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 薬物乱用防止啓発活動

(2) 協議会に所属する推進員相互間の連絡調整及び研修

(3) その他薬物乱用防止に関する事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、薬物乱用防止推進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、薬物乱用防止推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により協議会に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱32号〕)

(交付請求)

第7条 交付決定通知書を受けた協議会は、薬物乱用防止推進事業補助金交付請求書(第3号様式。以下「交付請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、交付請求書の提出を受けたときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成31年要綱32号〕)

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた協議会は、交付対象事業が完了したときは、当該年度の翌年度5月末日までに薬物乱用防止推進事業補助金実績報告書(第4号様式。以下「実績報告書」という。)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年要綱32号〕)

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、薬物乱用防止推進事業補助金確定通知書(第5号様式)により、協議会に通知するものとする。

(追加〔平成31年要綱32号〕)

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付対象事業以外に補助金を使用したとき。

(2) 前条の規定による補助金額の確定により返還金があるとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(一部改正〔平成31年要綱32号〕)

(その他)

第11条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。

(一部改正〔平成31年要綱32号〕)

この要綱は、平成11年11月24日から実施する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(平成31年4月1日要綱第32号)

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第102号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱102号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱102号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱102号〕)

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第5号様式 略

薬物乱用防止推進事業補助金交付要綱

平成11年11月24日 実施

(令和3年8月1日施行)