○薬物乱用防止推進事業補助金交付要綱
平成11年11月24日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市の地域内において行う薬物乱用防止啓発事業に対して、補助金を交付することにより、効果的な活動の推進を図り、もって、薬物乱用禍の根絶を期することを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金は、昭島市薬物乱用防止推進協議会(以下「協議会」という。)に交付するものとする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 薬物乱用防止啓発活動
(2) 協議会に所属する推進員相互間の連絡調整及び研修
(3) その他薬物乱用防止に関する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、薬物乱用防止推進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、薬物乱用防止推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により協議会に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年要綱32号〕)
(交付請求)
第7条 交付決定通知書を受けた協議会は、薬物乱用防止推進事業補助金交付請求書(第3号様式。以下「交付請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、交付請求書の提出を受けたときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
(一部改正〔平成31年要綱32号〕)
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた協議会は、交付対象事業が完了したときは、当該年度の翌年度5月末日までに薬物乱用防止推進事業補助金実績報告書(第4号様式。以下「実績報告書」という。)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年要綱32号〕)
(補助金の額の確定及び通知)
第9条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、薬物乱用防止推進事業補助金確定通知書(第5号様式)により、協議会に通知するものとする。
(追加〔平成31年要綱32号〕)
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付対象事業以外に補助金を使用したとき。
(2) 前条の規定による補助金額の確定により返還金があるとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(一部改正〔平成31年要綱32号〕)
(その他)
第11条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
(一部改正〔平成31年要綱32号〕)
附則
この要綱は、平成11年11月24日から実施する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第32号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第102号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱102号〕)
(全部改正〔令和3年要綱102号〕)
(全部改正〔令和3年要綱102号〕)
第5号様式 略