○昭島市健康づくり連携事業に係る連携事業者の登録に関する要綱
平成29年10月1日
要綱第65号
(目的)
第1条 この要綱は、市民一人一人がいつでも楽しく健康づくりに取り組むことができるまちづくりを推進するため、昭島市(以下「市」という。)の健康増進計画である「健康あきしま21」を始めとし、国民健康保険データヘルス計画、障害者プラン、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等の各計画に基づいて、市が行う健康づくり事業(以下「事業」という。)に関し、その内容に賛同し、申出を行った民間事業者と連携して事業を推進することについて必要な事項を定め、もって、各計画の確かな実現を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和3年要綱129号〕)
(事業の推進)
第2条 市は、この要綱の規定に基づき登録した事業者(以下「連携事業者」という。)と連携し、事業の推進を図るものとする。
(連携事業者)
第3条 連携事業者として登録できる事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 法人その他の団体であること。
(2) 健康づくりに関する知識、情報、技術等を有し、事業に賛同する者であって、事業に関し具体的な連携及び協力ができること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業(以下「風俗営業等」という。)を営む者
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業を営む者
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続を受けている者
エ 国税又は地方税を滞納している者
オ 昭島市指名競争入札参加有資格者指名停止基準(平成12年4月1日実施)に基づく指名停止の措置を受けている者
カ 社会問題を起こしている者
キ 政治活動又は宗教活動を行う者
ク 昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第3号の暴力団関係者
ケ その他市長が不適当であると認めた者
(連携の内容)
第4条 連携の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活習慣病の発症と重症化の予防に関すること。
(2) 生活習慣の改善に関すること。
(3) ライフステージを通じた健康づくりへの支援に関すること。
(4) 地域に根ざした健康づくりの推進に関すること。
(5) 医療と福祉の連携に関すること。
(6) その他健康づくり事業の推進に関すること。
2 連携の内容については、第8条の協定で詳細を定めるものとする。
(連携の条件)
第5条 連携事業者は、連携の対象となる事業を実施する場合において、次に掲げる条件を順守するものとする。
(1) 連携事業者が行う営利活動については、次のいずれにも該当しないものとする。
ア 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
イ 風俗営業等に係るもの
ウ 公序良俗に反するおそれがあるもの
エ 政治活動又は宗教活動に係るもの
オ 暴力団関係者の活動に係るもの
カ 市の品位を損なう若しくは名誉を傷つけるおそれがあるもの又は市が広報している内容に反するもの
(2) 事業の実施に当たっては、公衆衛生、危険防止、災害防止等について十分な措置を講じるものとする。
(3) 事業の実施に当たり、連携事業者の責に帰すべき理由により生じた損害については、市は、その損害について賠償の責任を一切負わないものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか、条件を付することができる。
(登録申請)
第6条 連携事業者として登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、健康づくり連携事業事業者登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に連携しようとする具体的な内容を記載して、市長に申請するものとする。
(協定の締結等)
第8条 市長は、前条の規定による審査により登録を承認した場合は、当該連携事業者と、登録申請書の内容に基づき、連携の内容について、協定(以下「連携協定」という。)を締結するものとする。
2 連携協定を締結した場合は、連携事業者及び連携協定の内容について、市のホームページ等で周知するものとする。
(登録の変更)
第9条 連携事業者が登録した内容を変更しようとするときは、健康づくり連携事業事業者登録事項変更申請書(第3号様式)により、市長に申請するものとする。
3 前項の規定による審査により変更を承認した場合は、承認した内容に基づき、連携協定の内容を変更するものとする。
4 連携協定の内容を変更したときは、変更後の連携協定の内容について、市のホームページ等で周知するものとする。
(登録の取消し)
第10条 連携事業者は、登録を取り消そうとするときは、健康づくり連携事業事業者登録取消申出書(第5号様式)により、市長に届け出るものとする。
2 市長は、連携事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第5条の条件を順守しないとき。
(3) 第8条の規定による協定の内容を実行しないとき。
(4) その他市長が連携事業者として不適当と認めたとき。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は保健福祉部長もって充て、副委員長は保健福祉部健康課長をもって充てる。
4 委員は、保健福祉部福祉総務課長、保健福祉部障害福祉課長、保健福祉部介護福祉課長及び保健福祉部保険年金課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
(一部改正〔令和3年要綱129号〕)
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、健康担当課において処理する。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第107号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第129号)
この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱107号〕)
(全部改正〔令和3年要綱107号〕)
(全部改正〔令和3年要綱107号〕)