○昭島市在宅高齢者救急通報システム事業実施要綱
昭和61年8月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し救急通報システム事業を行うことにより、緊急事態における不安を解消するとともに、その生活の安全を確保し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 救急通報システム事業(以下「救急通報システム」という。)は、在宅の高齢者が急病その他の緊急事態に陥ったときに次に掲げる通報により当該高齢者の救助活動の支援等を行うものとする。
(1) 救急直接通報 急病その他の緊急事態に陥った高齢者が無線発報器等を用いて通報をする場合において、当該通報を受けた東京消防庁が、第11条に規定する救急通報協力員に連絡を行うものをいう。
(2) 救急代理通報 急病その他の緊急事態に陥った高齢者(前号の通報が困難な者に限る。)が無線発報器等を用いて連絡をする場合において、当該連絡を受けた火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第61条の2の4に規定する東京消防庁認定通報事業者(以下「認定事業者」という。)が、東京消防庁に通報を行うものをいう。
(対象者)
第3条 救急通報システムを利用することができる者は、昭島市の区域内に住所を有し、高齢者世帯(65歳以上の者で構成する世帯をいう。以下同じ。)又は同居者の勤務、障害等により常時高齢者世帯に相当すると市長が認める世帯に属する65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭島市の区域内に住所を有する65歳以上の者で構成する高齢者世帯であつて、次に掲げる疾患のうち、慢性の経過をたどる疾患で、かつ、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者
ア 心疾患
イ 循環器系疾患(心疾患を除く。)
ウ 脳血管疾患
エ 呼吸器系疾患
オ 消化器系疾患
(2) 高血圧の疾患を有する者で、高血圧の薬の服用があっても日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にあることを証する医師の診断書、意見書、情報提供書等の提出がある者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病その他の神経疾患、メニエール病等の症状が重度で転倒リスクが高い者
(4) 肝性脳症により予測のつかない意識障害を発症する者で、自力で救急要請をすることができない者
(5) 過去に救急搬送歴があり、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者
(6) その他市長が特に必要と認めた者
(申請)
第4条 市長は、救急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)から高齢者救急通報システム利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
(通知)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、救急通報システムを利用することが必要であると認めたときは、高齢者救急通報システム利用該当通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(機器の貸与)
第6条 市長は、救急通報システムの利用を認めたもの(以下「利用者」という。)から高齢者救急通報システム利用確認書(第4号様式)を提出させ、次に掲げる家庭用通報機器(以下「機器」という。)を貸与するものとする。
(1) 無線発報器(ペンダント型)
(2) 有線発報器(押しボタン型)
(3) 専用通報器
(費用負担)
第7条 市長は、機器の設置に要する費用として、別表に定める費用負担基準に規定させるものとする。
2 無線ペンダントを汚損し、又は破損した場合は、利用者に実費相当額を負担させるものとする。
3 昭島市ひとり暮らし高齢者専用住宅条例に基づく緑町ことぶき住宅へ居住している者が、同住宅内居室にて使用通報機の故障等によって、昭島市在宅高齢者救急通報システム事業を申請する場合には、第1項の費用は免除し、第2項については、それが利用者の故意により生じた場合を除いて市が負担するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱96号〕)
(機器の管理)
第8条 市長は、機器を現状変更させ、譲渡させ、転貸させ又は担保に供させてはならない。
(届出)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 救急通報協力員を変更したとき。
(返還)
第10条 市長は、利用者が次の各号いずれかに該当したときは、機器を返還させなければならない。
(1) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(救急通報協力員)
第11条 援助を求める利用者に対して適切な援助を行うため救急通報協力員を置く。
2 救急通報協力員は、ボランティア等の地域の協力者のうちから市長が指定する。
3 救急通報協力員に対し、通報有無に関わらず謝礼金として年額4,000円を支払うものとする。
(救急通報協力員の活動)
第12条 救急通報協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用者の安否を確認すること。
(2) 前号の確認結果を昭島市、東京消防庁その他各関係機関へ連絡すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な活動。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て緊急通報システムの円滑な推進を図るものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和61年8月1日から実施する。
2 第8条の規定にかかわらず、機器の設置に要する費用は、当分の間これを無料とする。
附則(昭和63年12月1日)
1 この要綱は、昭和63年12月1日から実施する。
2 第8条の規定にかかわらず、機器の設置に要する費用は、当分の間これを無料とする。
附則(平成2年2月1日)
1 この要綱は、平成2年2月1日から実施する。
2 附則(昭和61年8月1日施行)第2項及び附則(昭和63年12月1日施行)第2項を削る。
附則(平成2年7月1日)
この要綱は、平成2年7月1日から実施する。
附則(平成4年7月1日)
この要綱は、平成4年7月1日から実施する。
附則(平成5年7月1日)
この要綱は、平成5年7月1日から実施する。
附則(平成6年7月1日)
この要綱は、平成6年7月1日から実施する。
附則(平成7年7月1日)
この要綱は、平成7年7月1日から実施する。
附則(平成8年7月1日)
この要綱は、平成8年7月1日から実施する。
附則(平成9年7月1日)
この要綱は、平成9年7月1日から実施する。
附則(平成10年7月1日)
この要綱は、平成10年7月1日から実施する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則(平成11年7月1日)
この要綱は、平成11年7月1日から実施する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成12年7月1日)
この要綱は、平成12年7月1日から実施する。
附則(平成13年7月1日)
この要綱は、平成13年7月1日から実施する。
附則(平成14年2月1日)
この要綱は、平成14年2月1日から実施する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第101号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第111号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和4年7月1日要綱第96号)
この要綱は、令和4年7月1日から実施する。
別表
費用負担
負担基準(利用者の前年所得) | 利用者負担額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
全員が住民税非課税の世帯 | |
世帯構成員に住民税が課税されているが、要機器設置者は住民税非課税の世帯等 | 10,110円 |
本人が住民税課税世帯 |
備考
次の事由により著しい支出増又は収入減があると認められる場合は、当該支出額又は減収相当額を勘案の上、2の所得の額として決定することができる。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等
(全部改正〔令和3年要綱111号〕)
(全部改正〔令和3年要綱111号〕)