○昭島市老人クラブ補助金交付要綱
平成14年4月1日
実施
昭島市老人クラブ補助金交付要綱(昭和61年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に規定する援助として行う老人クラブ補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、老人クラブ運営要綱(昭和45年7月18日付け東京都民福老第260号)に基づき昭島市内に住所を有する高齢者で組織された老人クラブ(以下「単一クラブ」という。)及び区市町村老人クラブ連合会運営要綱(平成3年1月8日付け東京都福高福第576号)に基づき単一クラブにより組織された昭島市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)とする。
(1) 基本額 18,000円×活動月数
(2) 人数割額 1,000円×4月1日の会員数(5月1日以後に新たに補助金の交付対象となった単一クラブにあっては、補助金の交付対象となった日の会員数)
(1) 一般事業費 1,000,000円
(2) 特別事業費 500,000円
(3) 健康教室事業費 240,000円
(一部改正〔平成29年要綱54号〕)
(1) 収支予算書(第2号様式)
(2) 活動計画書(第3号様式)
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
(1) 4月分から9月分まで 5月
(2) 10月分から翌年3月分まで 10月
2 連合会に対する補助金は、4月分から翌年3月分までを一括して5月に交付する。
(補助金の使途制限)
第8条 補助金の交付を受けた単一クラブ及び連合会は、当該補助金を次に掲げる経費に充ててはならない。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 食料費
(3) 活動に要する経費として不適当と認められる経費
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた単一クラブ又は連合会が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、市長は、当該単一クラブ又は連合会に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金に不用額が生じた場合
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(3) 補助金を補助の目的に反する使途に使用した場合
(4) 老人クラブ運営要綱又は区市町村老人クラブ連合会運営要綱に反する場合
(5) 補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)及びこの要綱に反する場合
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた単一クラブの代表者は、その補助事業年度の終了後30日以内に老人クラブ補助金実績報告書(第9号様式)に次の書類を添付して、市長に実績報告を行わなければならない。
(1) 収支決算書(第10号様式)
(2) 活動実績報告書(第11号様式)
(1) 収支決算書
(2) 事業実績報告書
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第54号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第114号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)
(全部改正〔令和3年要綱114号〕)