○昭島市高齢者電話相談事業実施要綱

平成16年4月1日

実施

(事業の目的)

第1条 この事業は、電話相談を通じて、地域社会との交流の乏しい高齢者の安否の確認及び孤独感の解消を図るとともに、当該高齢者がそれぞれ適切な福祉サービスを利用できるよう支援することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住する65歳以上の在宅高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしである者

(2) 世帯全員が65歳以上である世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認めた者

(利用の手続)

第3条 この事業による電話相談を利用しようとする者は、高齢者電話相談利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を調査したうえ、利用の可否を決定し、高齢者電話相談利用承認・不承認通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第4条 電話相談の利用の承認(以下「利用の承認」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を辞退するときは、速やかに市に連絡するものとする。

(利用の取消し)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 電話相談の利用を辞退したとき。

(3) 虚偽の申請又は不正な行為により利用の承認を受けたとき。

(4) その他市長が取り消す必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、高齢者電話相談利用取消通知書(第3号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(電話相談員)

第6条 この事業を実施するため高齢者電話相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員の定員は、5人以内とする。

3 相談員に対し、予算の範囲内で謝礼金を支払うものとする。

4 相談員は、利用者に対し、次に掲げる業務(以下「相談等」という。)を行う。

(1) 安否の確認

(2) 孤独感の解消に関する相談

(3) 日常生活に関する相談

(4) 福祉サービスの利用手続等に関する相談及び支援

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な相談及び支援

5 相談員が相談等を行う日及び時間は、昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後0時までとする。

6 相談等は、電話により、1人の利用者に対して1週間につき1回の割合で行うものとする。

7 相談員は、相談等を行ったときは、その内容を高齢者電話相談日誌に記入し、市長に報告するものとする。

8 相談員は、相談等を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(昭島市老人福祉電話設置事業実施要綱等の廃止)

2 昭島市老人福祉電話設置事業実施要綱(昭和49年1月1日実施)及び昭島市高齢者電話・訪問相談事業実施要綱(平成14年4月1日実施)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の昭島市高齢者電話・訪問相談事業実施要綱の規定に基づき相談事業の利用者として登録されている者については、この要綱の規定に基づき利用の承認を受けたものとみなす。

4 廃止前の昭島市老人福祉電話設置事業実施要綱の規定に基づき電話の貸与を受けている者については、この要綱の規定に基づき利用の承認及び電話の貸与を受けたものとみなす。

(平成18年5月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年5月1日から実施する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市高齢者電話相談事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による貸与者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている者に限る。)に係る電話の管理及び貸与の取消しについては、なお従前の例による。

3 旧要綱の規定による利用者で、かつ、貸与者(生活保護法に基づき生活扶助を受けている者を除く。)に係る電話の管理及び使用料(基本料は、市の負担とする部分に限る。)並びに貸与の取消しについては、なお、従前の例による。

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昭島市高齢者電話相談事業実施要綱

平成16年4月1日 実施

(平成18年5月1日施行)