○昭島市地域における高齢者介護予防通所サービス事業実施要綱

平成18年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市介護保険条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)第11条第1項第1号に定める地域支援事業において、昭島市地域における高齢者介護予防通所サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業は、別表に定める法人等の設置者と委託契約を締結し、その法人の施設(以下「サービスセンター」という。)において実施するものとする。

2 前項の場合において、委託する事業の執行に要する費用については、予算の範囲以内において、委託料として支払うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に基づく第1号被保険者のうち、特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者とする。ただし、市長が特に認めた者はこの限りでない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げる各種サービスとし、個々の利用対象者のニーズに応じて必要と認められるものとする。

(1) 運動器の機能維持向上

(2) 栄養改善

(3) 口腔機能の向上

(4) 自立支援

(5) その他必要なサービス

2 事業については、実施日を月曜日から土曜日までとし、条例第11条の2に規定する地域包括支援センターにおいて作成した介護予防プランに基づいて行うものとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)のときは除く。

(申請)

第5条 サービスセンターを利用しようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 事業利用申請書(第1号様式)

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(決定及び不承認)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、サービスセンターを利用することを適当と認めたときは事業利用決定通知書(第3号様式)により、不適当であると認めたときは事業利用不承認決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(依頼)

第7条 市長は、前条の規定によりサービスセンターの利用を決定したときは、事業利用依頼書(第5号様式)に、第5条第1項に掲げる書類の写しを添え、サービスセンターに事業の実施を依頼するものとする。

(事業料金)

第8条 事業の1回の料金(以下「料金」という。)は、3,500円とする。

(費用負担)

第9条 事業の利用者は、料金の1割を負担するものとする。ただし、その利用に伴い原材料費等を必要とするときは、その実費を負担し、サービスセンターに支払うものとする。

2 前項に規定するもののほか、事業の利用者が送迎を利用する場合は、片道につき100円の費用を負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成13年度昭島市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱の廃止)

2 平成13年度昭島市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成13年4月1日実施)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の昭島市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱の規定に基づき事業の利用者として登録されている者については、この要綱の規定に基づき利用の承認を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

実施施設

東京都新宿区原町三丁目8番

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会

昭島市田中町二丁目25番3号

社会福祉法人同胞互助会

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昭島市地域における高齢者介護予防通所サービス事業実施要綱

平成18年4月1日 実施

(平成18年4月1日施行)