○昭島市在宅療養推進事業補助金交付要綱
平成31年1月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が住み慣れた地域において安心して在宅療養するために、情報通信技術を活用し、市内の医療・介護機関が連携して行う在宅療養の支援体制の整備及び運営に要する経費の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療・介護機関 保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関をいう。)及び介護サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に規定する介護サービス事業者の運営する事業所又は施設をいう。)をいう。
(2) ICTツール パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット等の端末(以下「モバイル端末機器等」という。)を介してインターネット上で提供されるサービス(以下「システム」という。)を活用することで医療・介護機関相互の情報伝達及び情報共有を円滑に図るためのソフト及びハードを総称したものをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、市内の医療・介護機関が利用するICTツールを導入し、運営する市内の公益法人とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、市が策定する事業計画書により前条の公益法人が行う事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 情報共有のためのモバイル端末機器等の導入費及び運営経費
(2) システムを使用するための導入費及び運営経費
(補助金額)
第6条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付決定)
第8条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、昭島市在宅療養推進事業補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。
(変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、昭島市在宅療養推進事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に支出予定額明細書を添えて、市長に提出しなければならない。
(中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、書面により市長の承認を受けるものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又はこの補助金の交付決定月の属する会計年度が終了したときのいずれか早いときに、当該交付決定に係る事業の実績について、市長が指定する期日までに、昭島市在宅療養推進事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実績額明細書(第7号様式)
(2) モバイル端末機器等の導入費及び運営経費について支出したことが確認できる書類
(3) システムを使用するための導入費及び運営経費について支出したことが確認できる書類
(補助金額の確定)
第13条 市長は、実績報告書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、昭島市在宅療養推進事業補助金確定通知書(第8号様式。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、交付決定通知書の交付予定額(変更交付決定通知書による変更後の交付予定額を含む。)と実績報告書の実績額とを比較し、いずれか低い方の額とする。
(交付請求)
第14条 確定通知書を受けた補助事業者は、昭島市在宅療養推進事業補助金交付請求書(第9号様式。以下「交付請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、交付請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助対象事業以外に補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(その他)
第16条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月1日要綱第120号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱120号〕)
(全部改正〔令和4年要綱50号〕)
(全部改正〔令和3年要綱120号〕)
(全部改正〔令和3年要綱120号〕)