○昭島市社会福祉施設建設費借入金償還補助金交付要綱

平成13年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和51年昭島市条例第30号)及び昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(昭和51年昭島市規則第19号。以下「規則」という。)に基づき、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会(以下「同胞援護会」という。)が設置する短期入所施設、デイサービスセンター及び在宅介護支援センター(以下「社会福祉施設」という。)建設費借入金の償還に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金と対象となるのは、同胞援護会が設置する社会福祉施設の建設費借入金の償還とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、平成13年度は579,827円、平成14年度から平成31年度までの各年度は5,677,091円、令和2年度は5,677,104円、令和3年度は5,097,368円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 同胞援護会は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉施設建設費借入金償還補助金申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書等

(3) 借入金償還表

(4) 収支予算書

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請書及び関係書類等の審査を行い、助成することを決定したときは、別表の交付条件を付し、社会福祉施設建設費借入金償還補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知し、補助金を交付する。

2 助成しないことを決定したときは社会福祉施設建設費借入金償還補助金申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付された補助金を適正に使用していないと認めたとき。

(4) 補助額に相当する事業が実施されなかったとき。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、社会福祉施設建設費借入金償還補助金実績報告書(第4号様式)に事業報告書及び決算書又は収支清算書その他必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金が適正に使用されたと判断したときは、昭島市社会福祉施設建設費借入金償還補助金交付確定通知書(第5号様式)により、申請者に通知し、補助金の額を確定する。

この要綱は、平成13年11月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

別表(第5条関係)

交付条件

1 実施状況報告

市長は、補助事業の実施状況について、必要があると認めるときは、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会(以下「法人」という。)に報告を求めることができる。

2 実績報告

法人は、この補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該交付決定に係る事業の実績について、昭島市社会福祉施設建設費借入金償還補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、市長に報告しなければならない。

3 補助金の額の確定

市長は、法人から2による実績報告が提出され、審査により適正と認めた場合は、交付すべき補助金額を確定し、法人に通知する。

4 是正のための措置

市長は、1による実施状況報告及び2による実績報告の審査の結果、補助の条件に適合しないと認められる場合は、法人に、これに適合させるための措置をとるべきことを命じるものとする。

5 交付決定の取り消し

市長は、法人が、次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、この規定は、3により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(1) 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

6 補助金の返還

市長は、法人が次のいずれかに該当した場合は、期限を定めて当該部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

(1) 交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(2) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

7 違約加算金

法人は、6により補助金の返還を命ぜられた場合において、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

8 延滞金

法人は、6により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

9 事情変更による届出

法人は、補助金の交付決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、昭島市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則第5条の規定基づき、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

10 関係書類の保管

法人は、この補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

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昭島市社会福祉施設建設費借入金償還補助金交付要綱

平成13年11月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)