○昭島市介護予防・日常生活支援総合事業における人員、設備及び運営等を定める要綱
令和6年4月1日
要綱第28号
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6及び昭島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和2年4月1日実施。以下「実施要綱」という。)第3条の規定に基づき、昭島市(以下「市」という。)が指定する介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、施行規則及び実施要綱で使用する用語の例による。
第2節 第1号訪問事業
(基本方針)
第3条 指定相当第1号事業(施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従って行われる第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号イに規定する第1号訪問事業(以下単に「第1号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第一号通所事業(以下単に「第1号通所事業」という。)に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に該当する第1号訪問事業として行うサービス(以下「指定相当訪問型サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態若しくは要支援状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般に渡る支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(1) 国の基準による訪問型サービス事業 指定相当訪問型サービスの事業のうち、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省令告示第84号。以下「施行基準」という。)第2章で定める基準に基づき行う事業
(2) 市の独自基準による訪問型サービス事業 指定相当訪問型サービスの事業のうち、施行基準第2章及び本要綱第5条で定める基準に基づき行う事業
(人員に関する基準)
第5条 市基準訪問型サービスの事業を実施する者は、施行基準第4条第1項に規定する訪問介護員等に市長が指定する研修受講者を含めることができる。
第3節 通所型サービス事業
(基本方針)
第6条 指定相当第1号事業に該当する第1号通所事業として行うサービス(以下「指定相当通所型サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定相当通所型サービスの基準)
第7条 市は、指定相当通所型サービスの事業として、施行基準第4章に基づき国の基準による通所型サービス事業及び市の独自基準による通所型サービス事業を行うものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。