○昭島市後期高齢者医療保険料口座振替事務取扱要綱
平成20年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)が、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を口座振替又は自動払込の方法(以下「口座振替」という。)により納付する事務取扱手続について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 口座振替を取り扱う金融機関は、昭島市指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預貯金口座)
第3条 口座振替の対象となる金融機関の預金又は貯金の口座(以下「預貯金口座」という。)は、普通預金口座、普通貯金口座又は当座預金口座のうち、被保険者が口座振替に使用することを指定した一つの預貯金口座(利用することについて承諾を得た他人名義のものを含む。以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(申込手続等)
第4条 口座振替の申込手続きは、次のとおりとする。
(1) 口座振替により、保険料を納付しようとする被保険者は、後期高齢者医療保険料口座振替申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、取扱金融機関に提出するものとする。
(2) 申込書を受理した取扱金融機関は、内容を確認のうえ、承諾したものについては、金融機関保管用を保管し、申込者用を被保険者に交付し、昭島市用に承諾印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。
(3) 申込書は、解除又は変更の申込みがない限り、次年度以降も更新したものとみなす。
(口座振替の方法)
第5条 口座振替の方法は、一般社団法人全国銀行協会制定の預金口座振替事務取扱基準により作成したデータ交換用媒体の交換により行うものとする。
(一部改正〔平成28年要綱74号〕)
(データ交換用媒体等の送付)
第6条 市長は、第4条第2項の規定により、申込書の送付を受けたときは、納期限の10日前(その日が休日(昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日をいう。)であるときは、当該休日の前日とする。)までに該当するデータ交換用媒体に昭島市後期高齢者医療保険料口座振替済報告書(第2号様式)を付し、取扱金融機関の取りまとめ店に送付するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱74号〕)
(振替日)
第7条 取扱金融機関が口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、保険料の各納期限とする。
(口座振替不能の取扱い)
第8条 市長は、取扱金融機関から指定預貯金口座の預貯金額の不足等の理由により、口座振替不能の通知があったときは、被保険者に後期高齢者医療保険料納入通知書兼領収書及び後期高齢者医療保険料(普通徴収)口座振替不能のお知らせ(第3号様式)を送付しなければならない。
(一部改正〔平成28年要綱74号〕)
(口座振替の変更等)
第9条 口座振替の変更又は廃止の手続をしようとする被保険者は、申込書に必要事項を記入し、取扱金融機関に提出しなければならない。
(口座振替の取消し)
第10条 市長は、口座振替の廃止に係る申込書の提出がない場合で、次の各号に該当するときは、口座振替を取り消すことができる。
(1) 被保険者が、指定預貯金口座を解約したとき。
(2) 被保険者が死亡したとき。
(3) その他、市長が口座振替の取消しを必要と認めたとき。
(領収証書の省略)
第11条 保険料の領収証書(以下「領収証書」という。)は、取扱金融機関による預貯金通帳の記帳により省略する。
2 市長は、被保険者等から領収証書の送付の申出があった場合において、特に必要と認めるときは、後期高齢者医療保険料口座振替納付済通知書(第5号様式)を送付し、領収証書に代えるものとする。
(一部改正〔平成28年要綱74号〕)
(守秘義務)
第12条 取扱金融機関は、口座振替事務の取扱いに関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、口座振替の事務以外に使用してはならない。
2 前項の規定は、口座振替事務の終了又は解除後も同様とする。
(協議)
第13条 この要綱に定めのない事項については、市長と取扱金融機関が協議のうえ、別に定めることができる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成28年12月15日要綱第74号)
この要綱は、平成28年12月15日から実施する。
(全部改正〔令和5年要綱44号〕)