○昭島市児童扶養手当支払等事務取扱要綱
平成14年11月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関する事務及び手当の過誤払があった場合の処理に関する事務について、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)及び児童扶養手当法市等事務取扱準則(昭和60年8月21日児発第706号厚生省児童家庭局長通知別冊)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支払日)
第2条 手当の支払日は、各支払期月の10日とする。ただし、当該支払期月以前に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当については速やかに支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支払日が休日(昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)であるときは、当該支払日前の休日以外の日で、当該支払日に最も近い日を支払日とする。
(手当の支払方法)
第3条 手当は、受給者の指定する金融機関の預金口座に口座振替の方法により支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和4年要綱6号〕)
(支払日及び支払方法の周知)
第4条 市長は、前2条に規定する手当の支払日及び支払方法を受給者に周知するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱6号〕)
(過誤払金の内払調整)
第5条 手当の支払について過誤払金(法第4条に規定する手当の支給要件に係る事項について変更、消滅等があった場合における受給者からの届出の遅延又は事務処理上の過誤により、本来支給すべきでないにもかかわらず支払った手当金をいう。以下同じ。)が生じた場合は、その後に支払うべき手当があるときは、法第31条の規定に基づき当該手当の内払として処理するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次により処理するものとする。
(1) 受領者の支払能力及び資産の状況等を総合的に判断し、1回当たりの返還額、返還期間(5年を限度とする。)その他の返還方法を決定する。
(2) 児童扶養手当過誤払金分割返還方法決定通知書(第4号様式)を受領者に送付する。
(3) 児童扶養手当過誤払返還金台帳(第5号様式)に必要事項を記入し管理する。
3 分割により過誤払金を返還することとなった受領者は、未返還の過誤払金について、返還期間が満了する前であっても一括返還することができる。
4 市長は、分割により過誤払金を返還することとなった受領者が故意に返還を怠ったと認められるときは、児童扶養手当過誤払金一括返還請求書(第6号様式)を受領者に送付し、未返還の過誤払金全額について一括返還を命じることができる。
(一部改正〔令和4年要綱6号〕)
(過誤払金の返還猶予)
第8条 市長は、受領者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6各号のいずれかに該当するときは、過誤払金の返還を猶予することができる。
2 受領者は、過誤払金の返還の猶予を受けようとするときは、児童扶養手当過誤払返還金支払猶予申請書(第7号様式)に返還が困難であることを証する書類を添えて市長に申請するものとする。
4 過誤払金の返還を猶予する期間は1年を限度とする。ただし、返還を猶予する事由が猶予期間の経過後も継続している場合には、受領者からの申請に基づきその期間を延長することができる。
(督促)
第9条 市長は、受領者が返還期限までに過誤払金を返還しないときは、返還期限の経過後30日以内に督促状(第9号様式)を発行して督促する。
(遅延利息)
第10条 市長は、前条の規定による督促をした場合において、受領者が当該督促において定める期限(以下この項において「督促期限」という。)後に当該督促に係る過誤払金を返還したときは、督促期限の翌日から返還した日までの日数に応じ遅延利息を徴収する。
2 遅延利息の利率は、当該利息発生時の民間金融機関の一般的な金利を考慮して設定するものとする。
3 遅延利息の額は、当該督促に係る過誤払金の額の1,000円未満の端数を切り捨てたものに利率を乗じて得た額の1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
(適用範囲)
2 過誤払金の処理に関する規定は、平成14年8月分以降の手当において生じたものについて適用する。
附則(令和4年2月1日要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年2月1日から実施する。
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)
(全部改正〔令和4年要綱6号〕)