○昭島市男女共同参画庁内推進委員会専門部会要綱

平成24年4月19日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市男女共同参画庁内推進委員会要綱(平成24年4月19日実施)第6条第2項の規定に基づき、昭島市男女共同参画庁内推進委員会専門部会(以下「専門部会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 専門部会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 昭島市男女共同参画プランの施策の進行管理に関する事項

(2) その他男女共同参画プランの推進に関し、市長が必要と認めた事項

(一部改正〔令和2年要綱120号〕)

(組織)

第3条 部会は、部会長及び委員12人をもって組織する。

2 部会長は、子ども家庭部男女共同参画担当課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成27年要綱42号・28年2号・令和2年120号・6年36号〕)

(部会長の職務)

第4条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

2 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 専門部会は、必要に応じ部会長が招集する。

2 部会長は、専門部会の議長となる。

3 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 専門部会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年要綱120号・6年36号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、部会長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月19日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成25年4月26日)

この要綱は、平成25年4月26日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第42号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第40号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和元年5月31日要綱第2号)

この要綱は、令和元年5月31日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第120号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第36号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成27年要綱42号・28年2号・30年40号・令和元年2号・2年120号・6年36号〕)

1

企画部秘書課オンブズパーソン・人権担当係長

2

企画部広報課広報係長

3

総務部職員課給与係長

4

市民部産業活性課産業振興係長

5

保健福祉部健康課地域保健係長

6

保健福祉部介護福祉課高齢者支援係長

7

子ども家庭部子ども未来課子ども政策係長

8

子ども家庭部子ども育成支援課指導管理係長

9

子ども家庭部子ども育成支援課統括支援係長

10

学校教育部指導課指導主事(人権担当)

11

生涯学習部社会教育課社会教育係長

12

生涯学習部市民会館・公民館事業係長

昭島市男女共同参画庁内推進委員会専門部会要綱

平成24年4月19日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成24年4月19日 実施
平成25年4月1日 種別なし
平成25年4月26日 種別なし
平成27年4月1日 要綱第42号
平成28年4月1日 要綱第2号
平成30年4月1日 要綱第40号
令和元年5月31日 要綱第2号
令和2年4月1日 要綱第120号
令和6年4月1日 要綱第36号