○昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会専門部会要綱

令和2年5月22日

要綱第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会要綱(令和2年5月22日実施)第6条第2項の規定に基づき、昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会専門部会(以下「専門部会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 専門部会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等並びに児童、高齢者及び障害者に対する虐待を受けた者(以下「被害者」という。)の保護及び支援に関する庁内での連絡調整に関する事項

(2) その他被害者の保護及び支援に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 専門部会は、部会長及び委員18人をもって組織する。

2 部会長は、子ども家庭部男女共同参画・女性活躍支援担当課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔令和6年要綱38号〕)

(部会長の職務)

第4条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

2 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 専門部会は、必要に応じ部会長が招集する。

2 部会長は、専門部会の議長となる。

3 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、部会長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月22日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第65号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第38号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年要綱65号・6年38号〕)

1

企画部秘書課オンブズパーソン・人権担当係長

2

企画部企画政策課企画調整担当係長

3

企画部法務担当係長

4

総務部職員課職員係長

5

市民部市民課市民係長

6

市民部課税課市民税係長

7

市民部納税課収納担当係長

8

市民部生活コミュニティ課市民活動推進係長

9

保健福祉部福祉総務課福祉総務係長

10

保健福祉部生活福祉課保護係長

11

保健福祉部障害福祉課障害者支援係長

12

保健福祉部健康課健康係長

13

保健福祉部介護福祉課高齢者支援係長

14

保健福祉部保険年金課保険係長

15

子ども家庭部子ども育成支援課保育所幼稚園係長

16

子ども家庭部子ども育成支援課子ども家庭支援係長

17

学校教育部教育総務課学務係長

18

学校教育部指導課指導係長

昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会専門部会要綱

令和2年5月22日 要綱第124号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和2年5月22日 要綱第124号
令和4年4月1日 要綱第65号
令和6年4月1日 要綱第38号