○昭島市青少年問題協議会運営要綱
平成22年3月1日
実施
昭島市青少年問題協議会運営要綱(昭和40年2月10日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 協議会は、青少年をとりまく状況等を総合的に調査審議し、青少年に関する総合的施策の基本方針及び重点活動項目に反映させるとともに、関係行政機関相互の連絡調整を円滑に図るものとする。
(委員)
第3条 昭島市青少年問題協議会条例(昭和33年昭島市条例第2号)第2条第3項に規定する委員は、別表のとおりとする。
(専門委員会)
第4条 専門の事項を調査審議する必要があるときは、協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、委員又は委員以外の学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
(意見聴取等)
第5条 協議会及び専門委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会に関する庶務は、青少年担当課において処理する。
附則
この要綱は、平成22年3月1日から実施する。
附則(平成23年10月3日)
この要綱は、平成23年10月3日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成25年要綱20号〕)
区分 | 人数 | |
市議会厚生文教委員 | 2人 | |
現場実践家 | 教育委員の代表 | 1人 |
小・中学校長の代表 | 1人 | |
社会教育委員の代表 | 1人 | |
青少年委員の代表 | 1人 | |
人権擁護委員の代表 | 1人 | |
補導連絡会の代表 | 1人 | |
スポーツ推進委員の代表 | 1人 | |
市立学校のPTA連合組織の代表 | 1人 | |
婦人団体(グループ)の代表 | 1人 | |
地区委員会の代表 | 1人 | |
少年団体(グループ)の代表 | 1人 | |
青年団体(グループ)の代表 | 1人 | |
工場事業所の代表 | 1人 | |
自治会関係の代表 | 1人 | |
昭島防犯協会の代表 | 1人 | |
昭島交通安全協会の代表 | 1人 | |
学識経験者 | 教育学に学識のある者 | 1人 |
心理に学識のある者 | 1人 | |
その他青少年問題に学識のある者 | 1人 | |
関係行政庁の職員 | 昭島警察署長 | 1人 |
立川児童相談所長 | 1人 | |
都立教育施設の長 | 1人 | |
昭島市教育委員会教育長 | 1人 |