○昭島市保育所等の助成に関する要綱
平成10年6月12日
実施
〔注〕令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市が行う保育の実施に係る保育所等に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)又は法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。
2 この要綱において「入所児童」とは、法第27条第1項、法第28条第1項第2号若しくは第3号、法第29条第1項又は法第30条第1項第4号の規定に基づき、昭島市が保育所等において保育(昭島市保育の実施に関する規則(平成26年昭島市規則第34号。以下「保育の実施規則」という。)第8条第3項の規定による受託によるものを除く。)を行う児童をいう。
(一部改正〔令和3年要綱7号〕)
(助成の種類等)
第3条 保育所等に対する助成の種類、対象経費、助成額及び交付の時期は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔令和4年要綱124号〕)
(助成の申請)
第4条 助成の申請については、次の書類を添付して行わなければならない。
(2) 常勤職員の名簿及び履歴書並びに資格を証明する書類の写し
(3) 11時間開所保育に係る臨時職員の名簿及び履歴書
(4) 11時間開所保育に係る入所児童の名簿
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済に加入する入所児童の名簿、災害共済掛金支払明細書及び災害共済掛金の支払を証明する書類
(6) 充実保育士の名簿及び履歴書並びに資格を証明する書類の写し
3 助成の決定通知書を受けた保育所等は、請求書を市長に提出しなければならない。
(広域入所の受託保育所等への助成)
第5条 第3条の規定にかかわらず、保育の実施規則第8条第2項の規定による保育を行う場合は、当該保育を行う保育所等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が当該保育所等に対して行う児童の処遇に対する助成の例により、当該保育の実施に係る児童の処遇に対する助成(副食費に関するものを除く。)を行うものとする。
(実績報告)
第6条 助成を受けた保育所等は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項の規定により廃止の承認を受けたとき又は経費の支弁に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止の日等又は当該会計年度の終了の日から60日以内に市長に対し昭島市保育所等助成金実績報告書(第1号様式)に保育所等会計収支状況表を添えて提出しなければならない。
(雑則)
第7条 第4条及び第5条第2項に定めるもののほか、この要綱による助成の手続については、昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和51年昭島市条例第30号)及び施行規則の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年6月12日から実施し、平成10年4月1日から適用する。
(平成10年度における延長保育の推進に係る助成の特例)
2 平成10年に限り、平成9年度から引続き延長保育を実施する保育所が平成10年度において延長保育適用保育所となった場合における別表第15の項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に100万円を加算した額」とする。
(昭島市民間保育所に対する市費助成要綱の廃止)
3 昭島市民間保育所に対する市費助成要綱(昭和48年4月1日適用)は、廃止する。
(社会福祉法人の設置する保育所に対する助成の手続き等に関する要綱の廃止)
4 社会福祉法人の設置する保育所に対する助成の手続き等に関する要綱(昭和51年4月1日適用)は、廃止する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則(平成11年6月23日)
この要綱は、平成11年6月23日から実施し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月20日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年9月20日から実施し、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における充実保育士配置費助成の特例)
2 平成12年度に限り、充実保育士配置費助成の6月交付分は、別紙交付の時期の規定にかかわらず、9月に交付する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成15年10月1日)
この要綱は、平成15年10月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第83号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和2年2月28日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年2月28日から実施し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市保育所等の助成に関する要綱別表の規定は、令和元年10月以後の助成について適用し、令和元年9月以前の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日要綱第7号)
この要綱は、令和3年3月22日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日要綱第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 昭島市保育所等の助成に関する要綱の第1号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年2月28日要綱第124号)
この要綱は、令和4年2月28日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日要綱第7号)
この要綱は、令和5年3月30日から実施する。
附則(令和6年8月1日要綱第106号)
この要綱は、令和6年8月1日から実施し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔令和3年要綱7号・4年124号〕)
項 | 種類 | 対象経費 | 助成額 | 交付の時期 |
1 | 保育充実費助成 | 入所児童の行事、保健衛生、保育教材及び器材の購入等に要する経費 | 毎月初日の入所児童の数に900円(内訳=行事費300円、保健衛生費250円、教材費350円)を乗じて得た額 | 6月、9月、12月、及び翌年3月に当該月以前3月分を交付 |
2 | 障害児処遇向上費助成 | 障害を有する入所児童の処遇向上に要する経費 | 毎月初日の障害を有する入所児童の数に49,000円を乗じて得た額 | |
3 | 嘱託医助成 | 保育所等の嘱託医の確保に要する経費 | 1施設当たり月額5,000円。なお、本園及び分園においてそれぞれ嘱託医を確保している場合は、それぞれ単独の保育所等とみなして助成することができる。 | |
4 | 事務費助成 | 保育所等の事務に要する経費 | 毎月初日の入所児童の数に1,000円を乗じて得た額(助成対象年度の初日の前日において3歳に達していない児童については、毎月初日の入所児童の数に700円を乗じて得た額) | |
5 | 期末手当助成 | 保育所等の職員の期末手当に要する経費 | 6月1日又は12月1日に在籍する職員数(当該職員数が別表第2に定める基準職員数(以下「基準職員数」という。)を超えるときは、当該基準職員数)に6月にあっては23,000円を、12月にあっては25,000円を乗じて得た額 | 6月及び12月に交付 |
6 | 職員研修費助成 | 保育所等の職員の研修に要する経費 | 10月1日に在籍する職員数(当該職員数が基準職員数を超えるときは、当該基準職員数)に3,000円を乗じて得た額 | 12月に交付 |
7 | 施設運営費助成 | 保育所等の施設運営に要する経費 | 毎月初日の入所児童の数に1,400円を乗じて得た額 | 6月、9月、12月、及び翌年3月に当該月以前3月分を交付 |
8 | 11時間開所保育助成 | 11時間開所保育の実施に要する経費 | パート保育士配置数の基礎となる児童数に500円を乗じて得た額 | |
9 | 充実保育士配置費助成 | 充実保育士の配置に要する経費 | 市長が予算の範囲内で定める額 | 当該年度分を6月、9月、12月及び翌年3月の4回に分割して交付 |
10 | 共済掛金助成 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済の加入に要する経費 | 市長が予算の範囲内で定める額 | 6月に交付 |
11 | 歯科検診費助成 | 入所児童の歯科検診に要する経費 | 9月1日の入所児童の数に300円を乗じて得た額 | 9月に交付 |
12 | 過員保育士配置費助成 | 過員保育士の配置に要する経費 | 助成対象年度の初日の基準職員数が、前年度末の基準職員数を下回る保育所に限り、4月から9月までの期間において、基準職員数に零歳児保育推進加算の交付の対象となる職員数を加えて得た人数を超えて保育士を配置した月数に、予算の範囲内で市長が定める額を乗じて得た額 | 10月に交付 |
13 | 紙オムツ処理費助成 | 保育所等の紙オムツの処理に要する経費 | 毎月初日の0、1歳児クラスの入所児童の数に250円を乗じて得た額 | 6月、9月、12月、及び翌年3月に当該月以前3月分を交付 |
別表第2
(追加〔令和4年要綱124号〕、一部改正〔令和5年要綱7号・6年106号〕)
基準職員数 |
(1) 保育所 ア 保育士 (ア) 年齢別配置基準 4歳以上児30人につき1人(※1)、3歳児20人につき1人(※2)、1、2歳児6人につき1人(※3)、乳児3人につき1人 ※1 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第1条第23号の2に定める4歳以上児配置改善加算に該当する場合は25人につき1人 ※2 告示第1条第23号の1に定める3歳児配置改善加算に該当する場合は15人につき1人 ※3 昭島市施設型給付費、地域型保育給付費等支給要綱(以下「支給要綱」という。)第4条第2号に該当する場合は、1歳児5人につき1人 (イ) その他 a 利用定員90人以下の施設については1人、定員91人以上の施設(支給要綱第4条第2号に該当する場合に限る。)については1人 b 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については、1人 c 支給要綱第4条第5号に該当する場合は、1人 d 告示第1条第53号に定める主任保育士専任加算に該当する場合は、1人 イ 施設長 1人 ウ 調理員等 (ア) 利用定員40人以下の施設は1人、41人以上150人以下の施設は2人、151人以上の施設は3人(※) ※ 調理業務を委託し、又は搬入施設から食事を搬入する場合は定員にかかわらず0人 (イ) 支給要綱第4条第3号に該当する場合は、1人 エ 保健師等 1人(※) ※ 支給要綱第4条第3号に該当する場合に限る。 |
(2) 認定こども園 ア 保育教諭 (ア) 年齢別配置基準 4歳以上児30人につき1人(※1)、3歳児20人につき1人(※2)、1、2歳児6人につき1人(※3)、乳児3人につき1人 ※1 告示第1条第23号の2に定める4歳以上児配置改善加算に該当する場合は、25人につき1人 ※2 告示第1条第23号の1に定める3歳児配置改善加算に該当する場合は、15人につき1人 ※3 支給要綱第4条第2号に該当する場合は、1歳児5人につき1人 (イ) その他 a 利用定員90人以下の施設については1人、定員91人以上の施設(支給要綱第4条第2号に該当する場合に限る。)については1人 b 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については、1人 c 支給要綱第4条第5号に該当する場合は、1人 d 主管保育教諭等2人を専任化させるための代替保育教諭等を2人 イ 施設長 1人 ウ 調理員等 (ア) 利用定員40人以下の施設は1人、41人以上150人以下の施設は2人、151人以上の施設は3人(※) ※ 調理業務を委託し、又は搬入施設から食事を搬入する場合は定員にかかわらず0人 (イ) 支給要綱第4条第3号に該当する場合は、1人 エ 保健師等 1人(※) ※ 支給要綱第4条第3号に該当する場合に限る。 オ 事務職員 1人(※) ※ 施設長等が兼務する場合、又は業務を委託する場合は、0人 |
(3) 小規模保育事業A型 ア 保育士 (ア) 年齢別配置基準 1、2歳児6人につき1人(※2)、乳児3人につき1人、左記に加えて1人 (イ) その他 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については、1人 イ 管理者 1人 ウ 調理員等 1人 ※ 調理業務を委託し、又は搬入施設から食事を搬入する場合は、0人 |
(4) 家庭的保育事業 ア 保育士 利用人数3人以下の場合は1人、4人以上の場合は2人 イ 調理員等 1人 ※ 調理業務を委託し、又は搬入施設から食事を搬入する場合は、0人 |
(全部改正〔令和5年要綱7号〕)